借金苦調停日記

 

信用情報機関

何らかの債務整理を行うと、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)へ事故者として登録されます。そして、登録されている一定期間はクレジットなどの審査が通らなくなります。以下に信用情報機関の主な種類、その情報が登録される期間をまとめてみました。また、以下の信用情報機関へ登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額又は極度額、支払い回数、利用残高、月々の支払状況の情報の全部又は一部となります。

いわゆる事故情報の登録期間については、下記の表のとおり調停の場合は長期延滞などの事故があってから5年間、自己破産や個人再生は官報へ掲載されるので7年間と思われます。その一例として、このサイト管理人が調停申立後丸5年経った時点で信用情報の開示とクレジットカードの申し込みを行ったところ、信用情報は過去の延滞の事実などは全て消えており、カードの審査も問題なく通りました。また、風説では一度事故を起こした業者は自社情報により信用情報の登録期間が過ぎても審査が通らないとも言われていますが、これについても審査は通りました。このことで、調停の場合は信用情報が丸5年で消えるということ、その後のクレジットの契約は問題なく行えることが証明されたと思われます。

以上のクレジット申し込みについて、これは一つの情報を得るために行ったものであり、現在の私が借り入れを行わなければならない状況ではないことを追記します。

 

1.(株)シー・アイ・シー(CIC)
http://www.cic.co.jp/

登録情報 登録期間
@本契約に係る申し込みをした事実 CICに照会をした日から6ヶ月間
A本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内
B債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了後5年間


2.(株)シーシービー(CCB)
http://www.ccbinc.co.jp/

登録情報 登録期間
@氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 下記のいずれかが登録されている期間
A契約金額、契約日、完済予定年月等の本契約の内容及びその返済状況(延滞の事実を含む) 契約期間中及び契約終了後5年間
B当社が加盟する個人情報機関を利用した日及び契約又は申込みの内容等 当該利用日から6ヶ月間
C官報情報 宣告日又は決定日から7年間
D登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
E本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 登録日から1年間
F与信自粛申出、その他の本人申告情報 登録日から5年間


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