
個人再生は、裁判所が定めた最低弁済を返済することにより債務を免除して貰うというものです。住宅ローンを支払っていくことで住宅を守れるというメリットもあります。申し立ては弁護士などの専門家へ依頼することが一般的であり、個人で申し立てるには極めて困難と思われます。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。小規模個人再生は主に自営業者など(法人の代表者は不可)の将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある者が利用でき、債務の5分の1、もしくは清算価値のいずれか高い方が最低弁済額になります。また、債権者の決議があり、過半数以上の債権者から反対が出るとその申し立ては廃止されてしまいます。給与所得者等再生は、小規模個人再生の手続を利用できる者の条件の他に、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者というものが付加されます。主にサラリーマンなどの給与所得者が利用でき、債務の5分の1、清算価値、そして可処分所得、これらのうちで一番高いものが最低弁済額になります。但し、債権者の決議はありません。給与所得者等再生を利用できるものは小規模個人再生を利用できるといえます。
いずれも債務額が500万円以下の場合、その最低弁済額は100万円となりこれを原則3年間(裁判所が認めれば5年まで可能)で弁済します。3年間で100万円を弁済する場合、月々の弁済額は3万円弱です。債務額が500万円を超える弁済額については、債務額1,500万円まではその5分の1、それを超え3,000万円までは300万円、それを超え5,000万円まではその10パーセントとなります。尚、住宅ローンなどの有担保等を除く債務総額が5,000万円を超える場合は個人再生の利用はできません。
上記の中にある清算価値とは、これは申立人の財産にあたる部分です。例えば、所持している現金預貯金、所有している自動車の査定額、生命保険の解約返戻金、申し立ての時点で支払われるであろう退職金見込額(退職して退職金を受け取る必要はありません)の8分の1などです。これらの財産にあたるもの全ての合計金額が清算価値となります。逆にいえば、手放したくない自動車や解約したくない生命保険は清算価値の分を弁済することにより残すことができます。
可処分所得とは、政令で定められた計算方法により算出した金額によるものであり、幾つかの条件により算出します。これについては扶養家族の有無などがその金額に影響し、単身者の場合は金額が大きくなる傾向があります。可処分所得が債務の5分の1と清算価値を上回ってしまい、かつ反対決議を出しそうな債権者がいなければ小規模個人再生の方がメリットがあるといえるかも知れません。
そして、個人再生の最大のメリットと思われる住宅資金特別条項があります。この条項を利用することにより、住宅ローンを約定または組みかえしたものを支払って行くことで住宅を守ることができます。但し、これには条件もあり、住宅ローンを延滞して代位弁済されてから半年以上経っていないこと、その不動産に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことなどがあります。住宅ローン以外の抵当権が設定されており、それでもどうしても住宅資金特別条項付き個人再生を申し立てたい場合、その抵当債務を申し立て前に完済して抵当権を抹消することがこの制度を利用する条件となります。
個人再生は平成13年4月1日に設けられた制度であり、住宅を手放したくない場合や特定調停や任意整理より債務額が圧縮される場合もあり、また、心情的に自己破産を避けたいという人に向いた制度だと思われます。