
消費者金融や信販会社からお金を借りると必ず利息がつきます。これは金融業者も商売なので仕方がありません。
まず、利息制限法の上限は元本10万円以下は年利20%、10万円以上100万円以下は年利18%、100万円を超えると年利15%と定められています。ですから、これを超えれば違法です。しかし、消費者金融など多いところは27%程度、信販会社もキャッシングなどすれば利息制限法以上の利息をとることは当たり前になっています。何故かというと、違法でありながら罰則がないからです。
ただ、もう一つ出資法という法律があり、出資法での貸金業者の利息の上限は上限29.2%となっています。そして、これを超えた場合は罰則があります。ですから、殆どの金融業者は年利29.2%以下で貸し付けを行っています。前述の利息制限法上限から出資法上限までの、いわゆるグレーゾーンで貸し付けを行えば違法でありながら罰せられないということになります。(この法律、近々変わるという話もありますが)。
ということで、弁護士などが法的に債務整理を行えば業者は取引明細(帳簿)を開示しなければなりませんし、本来の利息制限法の利率に引き直した元本のみしか請求できなくなります。長期の取引がある場合、払い過ぎた利息により元本がなくなってしまったり、元本を超えていればその過払金を請求することができます。
過払金を請求したにも関わらず金融業者が拒んだ場合、不当利得返還請求という裁判上の請求を行えば金融業者はその過払い金を返還しなければなりません。初回の取引から5年以上経っている場合、法定金利での引直計算を行えば債務がゼロになってしまったり過払金が発生している可能性は高いと思われます。