借金苦調停日記

 

自己破産について

仕事を失ってしまったとか収入源が途絶えてしまったなど、返済が到底不可能になってしまったら自己破産という方法で債務整理を行うしかありません。

自己破産の申し立て方として、自分で必要書類を揃えて申立書を書き地方裁判所へ行って申し立てをする場合、代理人(弁護士や司法書士)に依頼する場合、どちらの方法をとるかでは費用や方法が全く異なります。自分で自己破産申立をすれば費用は数万円(3万円程度と思われる)で済みます。しかし、代理人に依頼すれば数十万円の費用が掛かります。私が思うに、確実且つ安心して手続を行うのであれば弁護士などへ依頼して申し立てを行うことが良いと思います。

以下に記したものは、あくまで私自身が調べたものであり、実際に申し立てをする場合は管轄裁判所によっても多少違いますし、あくまで参考としてのものです。代理人(弁護士・司法書士)に依頼する方は、その代理人の指示に従うことをお薦めしますし、ご本人が申し立てを行う場合には管轄の地方裁判所へ問い合わせることが良いと思います。

自己破産の申し立てまでに調べること

まず、自分の資産を調べることが重要です。換価・配当に相当する資産がある場合や免責不許可事由などがあると思われる場合は管財事件となり、裁判所から選任された管財人によって財産が換価・配当されたり免責についての調査が行われます。財産や免責に関しても問題が無い場合は、同時廃止事件となり管財人は選任されません。概ね20万円以上の換価価値のあるものは全て債権者へ配当される対象になります。(財産の換価価値については多少の上下があることが想定されます)まず、以下に記したものについて調べてみると良いでしょう。

不動産 これは間違いなく処分の対象となります。自己破産申立の際、登記簿謄本と査定書が必要になります。抵当債務(ローンの残額)が査定額の1.5倍以上であれば「オーバーローン」状態となり、同時廃止での申し立てができる場合があります。この場合、査定書は2社分の不動産業者のものが必要になります。自己破産するまでの過程で住宅ローンを滞れば、競売の申し立てをされて差し押さえられます。任意売却し、自己破産申立の費用(弁護士費用など)に充てるのも一つの方法です。しかし、破産申立費用を差し引いた余剰金は配当の対象になります。
自動車 概ね20万円以上の換価価値があれば配当の対象になります。これも上記と同じく、処分して自己破産申立費用に充てるという方法もあります。
退職金 勤務先に退職金制度がある場合、破産申立時に退職したとして幾らの退職金が支払われるかを明確にしなければなりません。あくまでも「今退職したとしたら」というもので、決して会社を退職する必要はありません。その退職金支給額の概ね8分の一が20万円を超える場合、管財事件によって配当される場合がありあます。
生命保険 生命保険に加入していれば、裁判所へは証券の写しと解約返戻金証明書を提出することになります。その解約返戻金が20万円以上であれば、やはり解約して債権者へ配当されます。
現金 破産者の手元に残される財産を「自由財産」といいます。自由財産の額については「 標準的な世帯の3か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額 」とされ、その金額は「99万円」とされています。これは、破産者の経済的生活の再生の機会を確保するためのものであり、純粋な生活費と考えられます。但し、破産手続運用上は、この自由財産が概ね20万円を超えれば換価・配当の対象にはならないものの、管財人が選任され調査の対象になると思われます。

上記に揚げたものが、大まかな処分の対象となるものです。その他、回収可能な貸付金(知人などにお金を貸している場合など)も金額によっては管財人の回収可能な財産とされる場合があり、そのために裁判所より管財人が選任される場合があります。概ね20万円以上の自由財産もなく、免責不許可事由に相当するものもない場合は、管財人が選任されない「同時廃止」という方法での申し立てになると思われます。

自己破産の申し立てかた

自己破産を申し立てる場合、申立人の住民票所在地または申立時の居所の管轄裁判所へ「破産手続開始の申立て」を行います。これと同時に「免責許可の申立て」も行われます。「破産手続開始の申立て」は個人での申し立てが可能ですが、その方法が良く解らなかったり不安がある場合は、弁護士などの代理人へ依頼して申し立てを行う方法もあります。この場合は、裁判所へ納める予納金や郵券代以外に着手金・報酬金などの費用が掛かります。これについては依頼する代理人によっても多少金額の違いはあると思いますので、依頼や相談する際に確認することが良いと思います。

以下は、申し立ての方法とその手続の流れを説明します。代理人へ依頼した際は、あくまでその代理人の指示に従ってください。

まず、管轄の地方裁判所(簡易裁判所や家庭裁判所と間違えないでください)の書式の「自己破産手続開始の申立書」を用意する。これは無料で配布される場合と有料(数百円)の場合があります。同じように「必要書類一覧表」のようなものが用意されている場合もあります。最低限必要と思われるものを以下の表に抜粋しておきます。

戸籍謄本・住民票 家族全員の記載のある省略のないものです。取得して3ヶ月以内のものに限られます
収入疎明資料
(申立人)
普通のサラリーマンであれば、2〜3ヶ月分の給与明細、賞与明細、最新の源泉徴収票、自営業者などは確定申告書と課税証明書が必要です。これは写し(コピー)で良いと思います。各種手当て(生活保護や母子手当など)を受給している場合は、その受給票の写しも必要になります。無職で無収入であっても非課税証明書の提出を求められます。
収入疎明資料
(同居人)
家計を同じくしている同居人の給与明細や源泉徴収票も必要です。詳細は本人用と同じですが、東京地方裁判所など、一部の裁判所によっては同居人の収入疎明の提出は省略されている場合もあります。管轄の裁判所で確認してください。
預金通帳 持っているもの全冊、過去最低2年間の記帳があるものの写しが必要になります。「おまとめ」や「合計記帳」がある場合は、銀行で取引明細を出して貰わなくてはなりません。
資産疎明資料 資産について明らかにする書類が必要になります。所持している現金や所有している自動車の査定書、加入する生命保険などの解約返戻金証明書、その他財産と思われるものの換価価値の解る書類などが必要です。退職金がある場合は退職金規程の写しと計算書が必要になります。

上記疎明資料と破産手続開始の申立書、そして予納金・郵券を添付して管轄の地方裁判所へ申し立てを行います。予納金は2万円程度、郵券は4〜5千円程度と思います。書類に不備がなければその申し立ては裁判所に受理されます。

尚、申立方法は申立人や依頼した代理人、管轄裁判所によって多少異なります。詳細は管轄の裁判所や代理人へ確認してください。

自己破産手続きの流れ

申立が受理されると「事件番号」がつき、全債権者宛に裁判所から破産手続が開始された旨の通知が発送されます。この中には「債務者が何らかの財産を所有している事実はないか」ということも書かれており、その事実があれば債権者側から申告されます。これは財産の隠匿がないかという主旨のものだと思います。そして、以下の通り手続は進められます。これは大まかに説明したものであり、この間に財産の保全や配当などが行われる場合もあります。

債務者による破産手続開始(免責許可)の申立て

破産手続開始の決定

破産管財人の選任

(同時廃止の場合は管財人は選任されずここで破産手続は廃止され、裁判所によって免責許可の決定がされます)

管財人による調査、換価・配当

破産手続終結の決定

免責許可の決定

復権


(破産手続が終わり復権がされると資格制限もなくなります)

自己破産申し立てにおける免責不許可事由

1.詐欺破産・過怠破産

財産の隠匿や破産財団に不利益な結果となる処分行為、その事情が不誠実を示すと判断された場合。

2.詐術による信用取引

他人の名前を使ったり生年月日を偽って借り入れをした場合。破産者が破産宣告1年以内にすでに破産原因があるにも関わらずその事実がないと誤信させるために詐術を用いて信用取引により財産を取得したことがあるとき。

3.虚偽の債権者一覧表を提出したとき

虚偽の債権者一覧表を提出したり、財産状態に関する虚偽の陳述をした時。

4.7年内に免責を得たことがある時

過去7年以内に破産申立を行い、免責を得たことがある場合。

5.偏派弁済(へんぱべんさい)

破産手続中は、個人の債権者を含み全債権者を平等に扱わなければなりません。しかし、一部の債権者に優先的に返済をした場合は免責の不許可事由に相当します。

6.ギャンブルや風俗、いわるゆる浪費により過大な支出があった場合

簡単にいえば、浪費による借金をした場合です。物品購入なども含まれます。

以上、簡単にまとめてみましたが、上記の行為があっても裁判所の裁量によって免責が許可される場合もあります。申し立ての裁判所や裁判官によっても多少の違いはあるかも知れません。

債権者からの訴訟提起について

旧破産法においては、自己破産申立後であっても免責確定までは執行手続き(差し押さえ)が可能でしたが、新法の制定により「免責手続終了までの間の破産者の生活の維持を図るため、免責手続中の破産者の財産に対する強制執行等を禁止する」という事項が新たに加えられました。このことにより、破産手続開始の申立てが行われれば、手続中に訴訟が提起され判決が言い渡されても破産法によって執行(差し押さえ)ができなくなります。従来、東京地方裁判所などの一部の裁判所で「差押回避型少額管財」という申立方法がありましたが、この必要はなくなったと思われます。

勿論、破産手続開始の申立てがされていなければ、訴訟が提起され判決が言い渡されれば従来通り差し押さえは行われることになります。

 

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