2001/05/04

通院患者リハビリテーション事業の実施について

                               昭和五十七年四月十六日衛発第三六〇号
                               最終改正 平成二年三月三〇日健医発第四七六号

 通院患者リハビリテーション事業実施要綱

1 目的
 精神障害者を一定期間事業所に通わせ、集中力、対人能力、仕事に対する持久力、環境適応能力等の涵養を図るための社会適応訓練を行い再発防止と社会的自立を促進し、もって精神障害者の社会復帰を図ることを目的とする。

2 定義
 (1)協力事業所
  「協力事業所」は、精神障害者に対する理解が深く、精神障害者に仕事の場を提供し、社会適応訓練を行うことを通じて、その社会的自立を促進することに熱意を有する事業所であって、都道府県知事(以下「知事」という。)が適当と認めたものをいう。
 (2)対象者
  「対象者」は、明らかに回復途上にあり、社会的規範を受けいれられる状態にあるが、作業遂行の機能が不十分であるか、恒常的に維持されない通院中の精神障害者(精神薄弱者を除く。)であって知事が、本事業の効果が期待されると認めた者をいう。
3 実施主体
 この事業の実施主体は、都道府県とする。
4 通院患者リハビリテーション運営協議会の設置
 知事は、協力事業所の選定、対象者の決定、委託期間終了後の指導、本事業の運用等について意見を聞くため、精神保健センター長、保健所長、福祉事務所長、精神科医師等からなる協議会を設置する。
5 協力事業所登録の手続等
 (1)協力事業所の申込
  協力事業所になろうとする事業所の代表者は、協力事業所申込書(別添第1号様式)を事業所所在地を管轄する保健所長を経て、知事に提出するものとする。
 (2)調査及び登録
  知事は、協力事業所申込書を受理した時は、その記載事項、その他必要な事項について調査し、その適否を保健所長を通じ事業所の代表者に通知する。
  また、知事は適当と認めた事業所については、協力事業所登録簿(別添第2号様式)に登録する。
 (3)協力事業所選定の基準
  知事は協力事業所の選定に当たって、次の事項について調査し、その適否を決定するものとする。
  ア 事業所の環境等の適否
   (ア)作業場の人的、物的環境の良否
   (イ)対象者を酷使するおそれの有無
   (ウ)経営の安定性
  イ 精神障害者に対する理解とその社会適応促進に対する熱意の程度。
  ウ 作業の適否
   (ア)作業の難易性及び適応性
   (イ)危険性の有無
  エ その他必要な事項
6 対象者登録の手続等
 (1)通院患者リハビリテーションの申込
  通院患者リハビリテーションを希望する者は、通院患者リハビリテーション申込書(別添第3号様式)に主治医の意見書(別添第4号様式)を添えて居住地を管轄する保健所長を経て知事に提出するものとする。
 (2)調査及び登録
  知事は、通院患者リハビリテーション申込書を受理した時は、その記載事項その他必要な事項について調査し、その適否を保健所長を通じ申込者に通知する。
  また、知事は適当と認めた者については、対象者登録簿(別添第5号様式)に登録する。
7 委託の手続等
 (1)協力事業所に対する委託
  知事は、対象者についてその能力等を勘案し、通院患者リハビリテーション運営協議会の意見を聞いたうえで適切な協力事業所を選定し、対象者の同意を得たうえで、協力事業所との間で委託契約を結ぶものとする。
 (2)期間の決定
  委託期間は、原則として六か月とし、三年を限度として更新することができる。
  ただし、対象者の症状等により本事業の継続が不能又は不要になったときは委託契約を解除するものとし、合わせてその結果を通院患者リハビリテーション運営協議会に報告するとともに、必要に応じその意見を聞くものとする。
 (3)協力事業所と対象者の相互理解
  委託に際して知事は、対象者の特性、事業の内容等を協力事業所に十分説明し、また、対象者及びその保護義務者についても必要な注意を与え、協力事業所及び対象者が相互に理解を深めるよう努める。
 (4)登録簿の記載等
  知事が委託契約を結んだときは、必要事項を協力事業所登録簿及び対象者登録簿に記載するとともに当該協力事業所及び対象者を管轄するそれぞれの保健所長にその旨を通知する。
8 訓練期間中の指導等
 知事は、訓練期間中においても常に対象者の現況をは握するため、主治医の意見を聞き保護義務者等との連携を密にしながら担当職員を協力事業所に訪問させ必要な連絡指導を行う。
9 委託期間終了後の取扱
 知事は、委託期間が終了したときは協力事業所から訓練の結果、報告書を提出させるとともに、主治医の意見を合わせて聞き、これらを通院患者リハビリテーション運営協議会に提出し、対象者の指導方法等につき同運営協議会の意見を聞いた上で適切に対処するものとする。
10 費用の支弁及び国の補助
 (1)費用の支弁
  都道府県は、7により協力事業所に委託したときは、協力奨励金を支弁するものとする。
 (2)国の補助
  国は、前項の規定により都道府県が支弁した費用について、別に定めるところにより補助するものとする。

 別添第1・2・3・4・5号様式は省略

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