2001/05/04


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十六条第二項の規定に基づく厚生大臣が定める行動の制限

                                昭和六十三年四月八日厚生省告示第百二十八号
                                最終改正 平成六年三月一四日厚生省告示第五二号

 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十六条第二項の規定に基づき、厚生大臣が定める行動の制限を次のように定め、昭和六十三年七月一日から適用する。
一 信書の発受の制限(刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上患者に当該受信信書を渡すことは、含まれない。)
二 都道府県及び地方法務局その他の人権擁護に関する行政機関の職員並びに患者の代理人である弁護士との電話の制限
三 都道府県及び地方法務局その他の人権擁護に関する行政機関の職員並びに患者の代理人である弁護士及び患者又は保護者の依頼により患者の代理人となろうとする弁護士との面会の制限

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