2001/05/04


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条の四第一項の規定に基づき厚生大臣の定める基準

                              昭和六十三年四月八日厚生省告示第百二十七号
                              最終改正 平成八年三月二一日厚生省告示第九一号

 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条の四第一項の規定に基づき、厚生大臣の定める基準を次のように定め、昭和六十三年七月一日から適用する。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定により指定された精神保健指定医一名以上及び看護婦又は看護士三名以上が、常時、同法第三十三条の四第一項により入院する者(以下「応急入院者」という。)に対して診療応需の態勢を整えていること。
二 都道府県知事に届け出て、新看護等の基準(平成六年厚生省告示第六十三号)による看護(当該精神病院の病棟において看護を行う看護婦、準看護婦及び看護補助者の数が当該病棟の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一を加えた数(以下「最少必要数」という。)以上であり、かつ、看護婦及び准看護婦の数が最少必要数の八割以上であるものに限る。)を行っていること。ただし、地域における応急入院者に係る医療及び保護を提供する体制の確保を図る上でやむを得ない事情がある場合にはこの限りでない。
三 応急入院者のための病床として、常時、一床以上確保していること。
四 応急入院者の医療及び保護を行うにつき必要な設備を有していること。

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