2001/05/05

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づく

厚生大臣の定める指定病院の基準


                              平成八年三月二十一日厚生省告示第九十号


 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条の八の規定に基づき、厚生大臣の定める指定病院の基準を次のように定め、平成八年四月一日から適用する。ただし、地域(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第二項第一号の区域をいう。)において次の基準に適合する複数の精神病院が無い場合にあっては、法第二十九条第一項の規定により入院する者(以下「措置入院者」という。)に対する医療及び保護のために指定する必要があると認められる精神病院については、第一号の基準を適用しないことができるものとし、平成八年三月三十一日において現に指定病院の指定を受けている精神病院については、平成十一年三月三十一日まで、同号の基準を適用しないことができる。
一 次に掲げる人員を有し、かつ、都道府県知事又は指定都市の市長の求めに応じて措置入院者を入院させて適切な治療を行える診療応需の態勢を整えていること。
 1 医師の数が、入院患者の数を三、外来患者の数を二・五をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数以上であること。
 2 医師のうち二名以上は、常時勤務する法第十八条第一項の規定により指定された精神保健指定医であること。
 3 看護婦及び准看護婦の数が、入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一及び外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。
二 精神病床の数が百床以上であること。ただし、地域における措置入院者に対する医療及び保護のための体制、当該病院の管理運営の状況等を勘案し指定する必要があると認められる病院であって五十床以上の精神病床を有するものについては、この限りでない。
三 措置入院者の医療及び保護を行うにつき必要な設備を有していること。

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