2001/05/04


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第一項の規定に基づく精神保健指定医が研修を受けなければならない年度

                            平成八年三月二十一日厚生省告示第八十九号


 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定に基づき、精神保健指定医が研修を受けなければならない年度を次のように定め、平成八年四月一日から適用する。
一 平成元年度以後の年度において精神保健指定医の指定を受けた者にあっては、当該指定を受けた日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以後の五年度ごとの各年度
二 精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)附則第三条の規定により同法の施行の日において精神保健指定医の指定を受けたものとみなされた者にあっては、次表の上欄に掲げる同法による改正前の精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定により精神衛生鑑定医の指定を受けた日の属する年度による区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる年度及び当該年度以後の五年度ごとの各年度

昭和四十三年度から昭和四十七年度まで、昭和五十一年度、昭和五十六年度又は昭和六十一年度において精神衛生鑑定医の指定を受けた者 平成八年度
昭和五十二年度、昭和五十七年度、昭和六十二年度又は昭和六十三年度において精神衛生鑑定医の指定を受けた者(昭和六十三年度において精神衛生鑑定医の指定を受けた者にあっては、その者の精神保健指定医の証に記載された番号が六千五百番までの者に限る。) 平成九年度
昭和四十八年度、昭和五十三年度、昭和五十八年度又は昭和六十三年度において精神衛生鑑定医の指定を受けた者(昭和六十三年度において精神衛生鑑定医の指定を受けた者にあっては、その者の精神保健指定医の証に記載された番号が六千五百一番以降の者に限る。) 平成十年度
昭和二十五年度から昭和三十七年度、四十九年度、昭和五十四年度又は昭和五十九年度において精神衛生鑑定医の指定を受けた者 平成十一年度
昭和三十八年度から昭和四十二年度、五十年度、昭和五十五年度又は昭和六十年度において精神衛生鑑定医の指定を受けた者 平成十二年度
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第一項の規定に基づく研修を受けなかった者であって、同条第二項の規定に基づき研修を受けなかったことにつきやむを得ない理由が存すると厚生大臣が認めたものにあっては、厚生大臣が指定する年度

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