2001/05/04

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項第三号の規定に基づく
厚生大臣が定める精神障害及び厚生大臣が定める程度


                        昭和六十三年四月八日厚生省告示第百二十四号
                        最終改正 平成七年六月二八日厚生省告示第一三一号


精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項第三号の規定に基づき、厚生大臣が定める精神障害及び厚生大臣が定める程度を次のように定め、昭和六十三年七月一日から適用する。

厚生大臣の定める精神障害 厚生大臣の定める程度
精神分裂病圏 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)又は同法第三十三条第一項の規定により入院した者(以下「医療保護入院者」という。」という。)につき三例(措置入院者につき一例以上を含む。)以上
躁うつ病圏 措置入院者又は医療保護入院者につき一例以上
中毒性精神障害 措置入院者又は医療保護入院者につき一例以上
児童・思春期精神障害 措置入院者又は医療保護入院者につき一例以上
症状性又は器質性精神障害(老年期痴呆を除く。) 措置入院者又は医療保護入院者につき一例以上
老年期痴呆 措置入院者又は医療保護入院者につき一例以上
(注)この表において「児童・思春期精神障害」とは、十八歳未満の者の精神障害をいう。