2001/05/04
                                             平成4年健医発902
各都道府県知事宛
                                             厚生省保健医療局長通知

 精神障害者の社会復帰対策の促進については,かねてから特段の御配慮を煩わせているところであるが,精神障害者の地域精神保健対策の重要性にかんがみ,精神障害者が地域で自立した生活を送ることができるための条件整備を図るため,今般,別紙のとおり「精神障害者地域生活援助事業(精神障害者グループホーム)実施要綱」を定め,平成4年度から実施することとしたので,その適正かつ円滑な運営を図られたく通知する。


別紙


精神障害者地域生活援助事業(精神障害者グループホーム)実施要綱


1 目的
 精神障害者地域生活援助事業は,地域において精神障害者グループホーム(共同生活を営む精神障害者に対し,食事の世話等の生活援助体制を備えた形態。)での生活を望む精神障害者に対し,日常生活における援助等を行うことにより,精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。

2 運営主体
 この事業の運営主体は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)精神障害者社会復帰施設,精神病院等を経営する地方公共団体及び非営利法人
(2)グループホームに対する支援体制の確立している地方公共団体及び非営利法人
等であって都道府県知事が適当と認めた者

3 運営主体の選定等
 運営主体の選定等は,次の手続きにより行うものとする。
(1)この事業を運営しようとする者は,精神障害者グループホーム運営承認申請書(第1号様式)を都道府県知事に提出し,その指定を受けること。
(2)前項の運営承認申請書は,グループホームの所在地を管轄する保健所長を経由して提出するものとし,保健所長は,調査票(第2号様式)に必要事項を記入の上,これを添えて都道府県知事に提出するものとする。
(3)都道府県知事は,申請者の精神障害者の社会復帰促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査して,指定するものとする。
(4)運営主体は,既に承認を受けたグループホームについて,入居定員又は所在地の変更をしようとするときは,あらかじめ精神障害者グループホーム変更承認申請書(第3号様式)により都道府県知事の承認を受けなければならない。また,入居定員又は所在地以外の事項について変更又はグループホームを廃止しようとするときは,あらかじめ精神障害者グループホーム変更(廃止)届(第4号様式)を都道府県知事に提出するものとする。
(5)前項に規定する変更承認申請書又は変更(廃止)届の提出については,(2)の規定を準用する。この場合,調査票は変更承認申請書については第2号様式に準して作成し,変更(廃止)届については必要ないものとする。

4 入居対象者
 グループホームの入居対象者は,精神障害者であって,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1)日常生活上の援助を受けないで生活することが,可能でないか又は適当でない者であること。
(2)一定程度の自活能力があり,数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。
(3)就労(福祉的就労を含む。)している者であること。
(4)日常生活を維持するに足りる収入があること。

5  グループホームの要件
 グループホームについては,次の基準によるものとする。
(1)定員
 グループホームの定員は,おおむね5〜6人とすること。
(2)立地条件
  ア グループホームは,緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離にあること。
  イ 生活環境に十分配慮された場所にあること。
(3)建物の確保
 原則として,当該運営主体が建物の所有権又は貸借権を有すること。
(4)設備
  ア 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し,世話人か入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。
  イ 個々の入居者の居室の床面積は,1人用居室にあっては,おおむね7.4u(4.5畳)以上,2人用居室にあっては,9.9u(6畳)以上とすること。なお,1居室当たり2人までとすること。
  ウ 居間,食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。
  エ 保健衛生及び安全が確保されていること。
(5)世話人
  ア グループホームには,世話人を配置すること。
  イ 世話人は,精神障害者に理解があり,数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者であること。
  ウ 世話人は,グループホームの運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。

6 グループホームの運営
 運営主体は,次の業務を行うものとする。
 なお,(2)(5)(6)の業務については,その全部又は一部を世話人に行わせることができる。
(1)世話人の選定及び世話人の代替要員を確保すること。
(2)入居者に対して食事の世話,服薬指導,金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助を行うこと。
(3)入居者が疾病等により生活に困難を生じるおそれかある場合には医療機関と速やかに連絡をとるなど,入居者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。
(4)世話人に対する指導,監督,援助,研修を行うこと。
(5)入居者の生活状況等を把握しておくこと。
(6)入居者負担金を徴収し,それを適正に処理するとともに,これに関連する諸帳簿を整備すること。
(7)グループホーム運営にかかる会計に関する諸帳簿を整備すること。

7 利用の方法等
(1)グループホームの入居を希望する精神障害者は,居住地を管轄する保健所の長に医師の意見書(第6号様式)を添えて推薦書の交付申請を行うものとする。
(2)保健所長は,入居希望者から推薦書の交付申請があった場合は,入居対象者として適当と認められるときには,グループホーム入居推薦書(第7号様式)を交付するものとする。
(3)運営主体の長は,入居希望者から入居の申し込みがあった場合は,保健所長のグループホーム入居推薦書を確認の上利用契約を締結するものとする。
(4)運営主体の長は,グループホームの入居者に異動があった場合は,速やかに精神障害者グループホーム入居者異動報告書(第5号様式)を,グループホームの所在地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に提出するものとする。なお,グループホーム所在地を管轄する保健所長と入居推薦書を交付した保健所長が異なる場合には,精神障害者グループホーム入居者異動報告書を受理した保健所長は,当該精神障害者に係る入居推薦書を交付した保健所長にその写しを送付するものとする。

8 入居者及び世話人の費用負担
 家賃,飲食物費,光熱水費及びその他共通経費については,入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。

9 費用の支弁
 都道府県知事は,精神障害者グループホームを指定した場合においては,当該グループホームの運営にかかる必要な費用を支弁するものとする。

10 経費の補助
 国は,都道府県知事が9により支弁した費用について,別に定めるところにより補助するものとする。

                                        (様式1〜7は省略)

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