お問い合わせ

2012 2/7
平成24年4月1日から土地の売買による所有権移転の登録免許税が
15/1000になります。
※現在は13/1000です。


2012 1/17
岸和田支局管内の商業登記は堺支局へ移管されました。法務局の統廃合が進んでおりますので申請の際はご注意下さい。


2011 12/7
住宅ローンの完済後は速やかに抹消登記の申請をおススメ致します。銀行から受け取った書類には有効期限があります。


2011 11/16
富田林支局で取り扱っている商業・法人登記事務につき、平成23年11月21日(月)より取扱庁が堺支局に変更となります。

神戸地方法務局管内では、平成23年11月21日(月)に姫路支局と三田出張所、平成24年1月16日(月)に西宮支局と社支局、平成24年2月27日(月)に伊丹支局と洲本支局、いずれも商業・法人登記事務につき、神戸地方法務局法人登記部門で取り扱うこととなります


2011 9/12
尼崎支局管轄の法人登記は
9/26から神戸地方法務局へ吸収されます。履歴事項の発行等は尼崎でも可能ですが役員変更や設立登記などは神戸地方法務局の取り扱になります。


2011 8/4
弊所では
過払い金返還請求は取り扱っておりません
会社に関する登記と不動産(相続)に関する登記を専門に取り扱っております。


2011 7/12
本人確認について
所有権移転や会社設立時における本人確認が厳格に義務付けられています。ご本人を確認できる運転免許書やパスポート、住基カード(顔写真付)など写真付の公的身分証明書をご用意下さい。もし、顔写真付の身分証明書のない場合は健康保険証と年金手帳などの公的書類を2点ご用意下さい。


2011 4/13
履歴事項証明書の値下げ
法務局でのいわゆる登記簿謄本が1000円から
700円に値下げになりました。

しかし、土地の所有権移転に関する登録免許税は
13/1000値上げになりました。

他の住宅ローンの設定などに関する租税特別措置法は3カ月の暫定的に延長となりました。


2010 8/29
相続登記は1筆のみで登記用に適した登記申請可能な分割協議書がある場合の手数料は
3万1500円になります。

基本料金 
3万1500円
不動産が複数ある場合
2筆目以降 
1筆当たり
1万500円
詳しい相続登記費用

※登録免許税は別途必要になります。

2010 8/18
枚方出張所の法人登記部門が
10月12日から大阪法務局に変更されます。

守口出張所の法人登記部門が
11月29日から大阪法務局に変更されます

設立登記や変更登記は各変更日から大阪法務局宛になりますのでご注意ください。
会社登記簿謄本や印鑑証明書はどちらでも取得できます。

2010 8/11
  
相続費用を改定
従来の相続登記では評価証明書の価格により手数料が変動していました。しかし、『評価証明書を取得するまでに見積りが出ないのは不便』とのご意見を多数頂戴しましたので、相続登記に関して評価証明書の金額に関係なく
1筆目3万1500円に改定致しました。
登録免許税は従来通り評価証明書の4/1000のままです。
お客様のメリットとして評価の高い物件でも
1筆だけだと3万1500円という分りやすくリーズナブルな価格に統一されました。
2筆目以降1筆ごとに1万500円となります。
相続登記費用


2010 7/13
  宗教法人変更受付
宗教法人の寺則変更や単立の届け出等受け付けております。
所轄庁への届出と法務局への変更登記を一括して申請致します。
また、大阪府以外の方でも出張可能な場合がございますのでお問い合わせ下さい。

2010 7/5
法務局の統廃合について
7月20日より東住吉出張所が天王寺出張所に統合されます。
謄本請求や不動産登記申請の際はご注意下さい。

近年、法務局の統廃合が進んでいますので法務局の管轄は下記サイトよりご確認下さい。数年前の権利書に記載されている管轄法務局が変更されている場合がございます。 
法務局管轄ページ


会社設立・住宅ローンの抹消等は全国可能ですのでお問い合わせ下さい。


2009 5/26
土地の売買による所有権移転の登録免許税軽減税率が下記のとおり延長されました。

平成23年3月31日まで
1%

平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで
1.3%

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで
1.5%

平成25年4月1日から
2%

建物の売買による所有権移転は軽減措置がなく2%です。
上記税率は評価額に対するものです。
詳しくは財務省のHPをご覧下さい。

弊所は大阪市中央区から大阪市北区へ移転してきました。創業30年以上になります。お預かりした案件は迅速に解決致しますのでお急ぎの方はご連絡下さい。

お客様対応地域
梅田界隈・大阪市北区・大阪府内はもちろんのこと遠方のお客様も郵送やメール等で対応させて頂いております。
大阪以外の地域の会社設立などにも対応しておりますので詳しくはお問い合わせ下さい。


業務案内

各種無料お見積もりはこちらからお問い合せ下さい。
お見積りに対しては可能な限り
3時間以内にお答えさせていただいております。尚、営業時間外や休業日等のお問い合わせは翌営業日に返答させて頂きます。
お急ぎの方は弊所をご利用ください。
お見積もり
  
手数料一覧(全国対応可)

役員変更
2万1千円から
 役員の交代や住所変更等

商号変更
1万5000円から
 会社名の変更

・目的変更
1万5000円から
 事業目的の変更

・設立登記9万8千円から

・相続登記3万1500円から
 身内の方がなくなり不動産がある場合

・競売申立20万円〜40万円


メール相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

当事務所では相談は無料です。
税理士事務所の紹介もしております。

事務所は大阪市北区梅田にありJR大阪駅や阪急梅田駅からも徒歩すぐになります。


宗教法人の変更届け出

@お寺の規則変更をする場合
A役所への届出と登記事項を含む場合は法務局への登記も必要になります。

弊所では役所への届出と法務局への登記を一括して行えます。また、主たる事務所の変更や代表役員の変更や単立宗教法人への届出・変更登記も受付ております。

大阪府以外でも出張可能な場合もございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。



会社関係の登記

@会社を設立(電子定款対応しています)  
限られた条件ですがお急ぎの方は即日登記が可能です。
午前中の受付に限り即日会社設立を承っております。

会社設立登記9万8千円(登録免許税別途必要)≫

会社設立費用=登録免許税+公証役場+当事務所手数料

登録免許税は資本金の7/1000になります。約2,000万円までは
15万円(15万円以下は15万円になります)。

公証役場への費用は
5万2千円です。

合計29万6100円になります。
※上記合計から消費税や源泉税を相殺するため少し金額が下がっています。


※電子認証による定款作成を一般の方がされる場合、機器の購入が必要になります。ご本人でされる場合と弊所に依頼される場合と比較すると、実質約4万円のご負担で設立が可能となります。

弊所は司法書士事務所ですので顧問契約はありません。
よって設立後に費用は一切発生しません。

お急ぎの方で即日登記(申請した日を会社成立の日としたい場合)のご希望の方は午前中のお申し込みで対応可能な場合がございます。出資者や役員になられる方の印鑑証明書をご用意の上ご連絡下さい。極力対応致します。


料金は一般の設立と同じで即日登記対応しております。

事前の連絡の上で当事務所で書類に押印をしていただくだけの時間があれば設立の申請が可能です。

お急ぎのお客様は是非ご利用下さい。


≪もしご自分で設立登記する場合の原価(材料費は)≫
合計      24万3500円

定款認証費用    5万2千円
定款用収入印紙    4万円
設立登記登録免許税  15万円〜
登記簿謄本 1通   1,000円
印鑑証明書 1通   500円

依頼すると差額約5万円です。手間と時間を考えると
浮いた時間で事業計画をキッチリ立てたり本業で稼ぐ時間にまわす方がいいのかも知れません。


A役員の変更
 取締役・代表取締役・監査役の変更(住所や氏名)
  
≪一般的な会社の役員変更費用≫
   登録免許税 1万円
   手数料   2万円
※郵送でやり取り可能ですので全国受け付けております。

B本店移転
 本店の住所を変更した時や、ビルの1階から他の階への移動した場合も登記簿に階数を登記していた場合は変更登記の必要があります。

C商号・目的変更 
 会社名の変更や事業目的を変更した場合

D会社の解散
 会社を清算する時。

家を買った時・売った時

@土地・建物を購入した場合に所有権移転登記
 AさんからBさんに不動産を売却・贈与した場合に登記簿の名義を書換えます。

A建物を新築した時に保存登記
 建物を新築した場合は所有権の登記がされていませんので所有者の名前に登記します。

B所有者の方が引越した場合の登記名義人表示変更
 不動産を所有したまま新たな住居へ引越しした場合の所有者の住所変更の登記をします。

C住宅ローンなど融資を受けて不動産を購入する場合の抵当権・根抵当権の設定登記。金融機関から融資を受けた場合に不動産を担保提供する時に登記します。

D住宅ローンの完済や借換え
 借入金を完済した場合にCで登記した情報を抹消する登記をします。
相続に関する登記

@相続が発生した場合における所有権移転登記。
 戸籍を収集し相続人を確定し、相続人へ所有権を移転します。

≪相続登記の簡単な流れを≫
@被相続人(お亡くなりになられた方)の約10歳からの戸籍を集めます。

A戸籍記載の相続人を特定し相続物件取得の方の住民票を集めます。

B分割協議書等を添付し法務局に申請します。

C約一週間で登記が完了し、お客様へ書類を返却致します。

≪手数料 相続登記に限り評価証明書価格に関係なく≫

1筆目 3万1500円(全国一律)
2筆目以降は1筆当たり1万500円を加算します。
※戸籍謄本取得などの実費は別途必要です。
相続登記の費用

行政届出

@不動産競売の申立て
 不動産競売は権利関係が複雑な場合や不動産が複数になる事例が多いので事前に金額を提示するのは困難になります。見積りを依頼される場合に登記簿謄本等の資料があれば正確な数字が出せます。下記に一般的な金額を記載しています。


一般的に必要な費用として
      
        ≪裁判所へ支払う金額≫
 ・申立印紙  1つの債務名義につき
4千円
 ・切手代   
1万6千円
 ・予納金   
90万円
 ・登録免許税 請求債権額の
4/1000

 ・手数料 
20万〜40万円

※地域により予納金や切手代が異なります。
予納金は裁判所が調査・報告書作成・公告等に使用する経費のことです。最終的に残額は返金されます。

  

手続費用=税金(登録免許税など)+実費(送料など)+手数料

登録免許税について詳しくは国税庁の国税庁のHPをご覧下さい

つまり、手続き費用が高額の場合でもそのほとんどが税金であるというケースが少なくないのです。弊所と他所の見積額の差額が大きい時は他所では登記費用に税金が含まれていない場合があります。
弊所では税金・実費等の総合計額を手続き費用として
お客様に提示させていただいております。

不動産登記(相続・売買など)に関しては評価証明書記載の金額を基に税金が確定しますのでお見積のご依頼の場合は評価証明書と登記簿謄本をご用意ください。相続登記に関しては上記のとおり改定致しました。
評価証明書記載金額が不明の状態では登記費用は算定できません。

登記簿謄本がない状態だと現在の不動産の状況を把握できないため、どのような登記が必要なのかの判断が困難です。

実費には交通費や送料が該当します。不動産の所在地が遠方の場合や戸籍謄本を大量に請求しなければならない場合などは実費が大きくなる場合もあります


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〒530-0012
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TEL:06-6292-5885

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休業日 土日祝日
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