|
 |
|
手数料一覧(全国対応可)
・役員変更2万1千円から
役員の交代や住所変更等
・商号変更1万5000円から
会社名の変更
・目的変更1万5000円から
事業目的の変更
・設立登記9万8千円から
・相続登記3万1500円から
身内の方がなくなり不動産がある場合
・競売申立20万円〜40万円
メール相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所では相談は無料です。
税理士事務所の紹介もしております。
事務所は大阪市北区梅田にありJR大阪駅や阪急梅田駅からも徒歩すぐになります。
|
|
 |
宗教法人の変更届け出
@お寺の規則変更をする場合
A役所への届出と登記事項を含む場合は法務局への登記も必要になります。
弊所では役所への届出と法務局への登記を一括して行えます。また、主たる事務所の変更や代表役員の変更や単立宗教法人への届出・変更登記も受付ております。
大阪府以外でも出張可能な場合もございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

|
|
|
|
会社関係の登記
@会社を設立(電子定款対応しています)
限られた条件ですがお急ぎの方は即日登記が可能です。
午前中の受付に限り即日会社設立を承っております。
≪会社設立登記9万8千円(登録免許税別途必要)≫
会社設立費用=登録免許税+公証役場+当事務所手数料
登録免許税は資本金の7/1000になります。約2,000万円までは15万円(15万円以下は15万円になります)。
公証役場への費用は5万2千円です。
合計29万6100円になります。
※上記合計から消費税や源泉税を相殺するため少し金額が下がっています。
※電子認証による定款作成を一般の方がされる場合、機器の購入が必要になります。ご本人でされる場合と弊所に依頼される場合と比較すると、実質約4万円のご負担で設立が可能となります。
弊所は司法書士事務所ですので顧問契約はありません。
よって設立後に費用は一切発生しません。
お急ぎの方で即日登記(申請した日を会社成立の日としたい場合)のご希望の方は午前中のお申し込みで対応可能な場合がございます。出資者や役員になられる方の印鑑証明書をご用意の上ご連絡下さい。極力対応致します。
料金は一般の設立と同じで即日登記対応しております。
事前の連絡の上で当事務所で書類に押印をしていただくだけの時間があれば設立の申請が可能です。
お急ぎのお客様は是非ご利用下さい。
≪もしご自分で設立登記する場合の原価(材料費は)≫
合計 24万3500円
定款認証費用 5万2千円
定款用収入印紙 4万円
設立登記登録免許税 15万円〜
登記簿謄本 1通 1,000円
印鑑証明書 1通 500円
依頼すると差額約5万円です。手間と時間を考えると
浮いた時間で事業計画をキッチリ立てたり本業で稼ぐ時間にまわす方がいいのかも知れません。
A役員の変更
取締役・代表取締役・監査役の変更(住所や氏名)
≪一般的な会社の役員変更費用≫
登録免許税 1万円
手数料 2万円
※郵送でやり取り可能ですので全国受け付けております。
B本店移転
本店の住所を変更した時や、ビルの1階から他の階への移動した場合も登記簿に階数を登記していた場合は変更登記の必要があります。
C商号・目的変更
会社名の変更や事業目的を変更した場合
D会社の解散
会社を清算する時。
|
|
|
 |
|
|
|
家を買った時・売った時
@土地・建物を購入した場合に所有権移転登記
AさんからBさんに不動産を売却・贈与した場合に登記簿の名義を書換えます。
A建物を新築した時に保存登記
建物を新築した場合は所有権の登記がされていませんので所有者の名前に登記します。
B所有者の方が引越した場合の登記名義人表示変更
不動産を所有したまま新たな住居へ引越しした場合の所有者の住所変更の登記をします。
C住宅ローンなど融資を受けて不動産を購入する場合の抵当権・根抵当権の設定登記。金融機関から融資を受けた場合に不動産を担保提供する時に登記します。
D住宅ローンの完済や借換え
借入金を完済した場合にCで登記した情報を抹消する登記をします。
|
|
|
 |
|
|
|
相続に関する登記
@相続が発生した場合における所有権移転登記。
戸籍を収集し相続人を確定し、相続人へ所有権を移転します。
≪相続登記の簡単な流れを≫
@被相続人(お亡くなりになられた方)の約10歳からの戸籍を集めます。
A戸籍記載の相続人を特定し相続物件取得の方の住民票を集めます。
B分割協議書等を添付し法務局に申請します。
C約一週間で登記が完了し、お客様へ書類を返却致します。
≪手数料 相続登記に限り評価証明書価格に関係なく≫
1筆目 3万1500円(全国一律)
2筆目以降は1筆当たり1万500円を加算します。
※戸籍謄本取得などの実費は別途必要です。
相続登記の費用
|
|
|
 |
|
|
|
行政届出
@不動産競売の申立て
不動産競売は権利関係が複雑な場合や不動産が複数になる事例が多いので事前に金額を提示するのは困難になります。見積りを依頼される場合に登記簿謄本等の資料があれば正確な数字が出せます。下記に一般的な金額を記載しています。
一般的に必要な費用として
≪裁判所へ支払う金額≫
・申立印紙 1つの債務名義につき4千円
・切手代 1万6千円
・予納金 90万円
・登録免許税 請求債権額の4/1000
・手数料 20万〜40万円
※地域により予納金や切手代が異なります。
予納金は裁判所が調査・報告書作成・公告等に使用する経費のことです。最終的に残額は返金されます。
|
 |