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更新情報はトップページ左側に掲載しております。
H22.7.14
宗教法人の変更届出(所轄の役所)から変更登記(法務局)まで一括して取り扱っております。
H21.7.10
【登録免許税の軽減制度の延長について】
土地の売買による所有権の登記は登録免許税が2%ですが平成23年3月末日まで1%に軽減されます。
平成23年3月末日までは1%となります。
平成23年4月1日から平成24年3月末日までは1.3%となります。
平成24年4月1日から平成25年3月末日までは1.5%となります。
平成25年4月1日からは2%となります。
建物の登録免許税は軽減措置がなく評価証明書記載額の2%です。また、売買による所有権移転のみですので贈与などは軽減措置適用がありません。
登録免許税とは
評価証明書、各自治体が発行している評価額に対して上記税率を掛けた数字が税金として登記の際、法務局の窓口に支払います。
H20.2.6
【住宅ローンの返済などによる登記について】
大阪以外のエリアのお客様でも郵送などによるやりとりで
登記が可能です。弊所までお越しにならず登記することが出来ます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
H19.2.14
【電子定款について】
本日より電子定款の作成に対応致します。
これによりお客様のご負担が4万円軽減されます。電子定款を作成すると認証時に公証役場で支払う税金(収入印紙)4万円の添付が不要になるためです。
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石原司法行政書士事務所
司法書士 石原 健士
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大阪市北区芝田2-3-14
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