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   登記費用=税金(評価証明書から計算)+ 弊所手数料

不動産売買の登記は、お客様に正確な見積り金額をお知らせするには評価証明書記載の金額が必要となります。もし、お手元に評価証明書が無い場合は見積りは概算になる可能性がありますので予めご了承下さい。
会社設立や会社関係の登記・抵当権の抹消・住宅ローンなどは評価証明書の金額は必要ありません。
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登記内容 不動産に関する登記売買相続それ以外
会社関係(会社設立や役員変更等)
上記以外
不動産評価額
(評価証明書に記載されている金額)
お見積もり内容
※不動産に関する登記は不動産所在地を市区町村までご記入ください。

     

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石原司法行政書士事務所
司法書士 石原 健士

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