弊所では司法書士と行政書士の業務を取り扱っています。

どういった場合に司法書士・行政書士が必要なのか??

登記や届出は専門知識が必要な場合が多く非常に時間のかかるケースがほとんどです。司法書士と行政書士の違いや、主な事例を下記に挙げていますので参考にしてください。

司法書士業務

法務局への登記(登録)の仕事がメインになります。

司法書士が必要となる場合は、不動産の売却・購入時に移転登記や所有者の住所・氏名変更による登記、住宅ローンの完済による抵当権抹消登記など不動産の権利関係の変動の時です。


会社関係の登記は、会社を作る時や役員の任期が満了した時など登記内容に変更が生じる場合です。

宗教法人の場合は登記事項(主たる事務所の移転や目的変更や代表役員の変更など)に変更が生じた場合は変更登記が必要となります。単立の場合も変更登記が必要となります。

行政書士業務

官公庁への届出や自治体への手続きを代行致します。

書類の点数が多く手間もかかるので個人でされるより専門家へ依頼される事をおすすめします。

宗教法人の変更届け出や単立届出等を取り扱っております。
所轄庁への届け出と同時に法務局への変更登記も必要になる場合がございますので弊所では司法書士・行政書士の業務を取り扱っておりますので一括して申請することが可能です。


会社関係の登記
 会社を作りたい時 設立登記
以前までは会社の資本金は株式会社や有限会社などによって最低資本金が規定されていましたが、現在は有限会社の制度が廃止になり資本金は1円以上から設立可能になりました。役員も取締役3名以上、監査役1名以上という規定も廃止されました。
以前に比べると会社の設立が非常に容易になりました。


一般的な会社設立(資本金2000万円以下で取締役1名の場合)は登録免許税と公証役場への費用込で29万6,100円となります。



※設立登記の費用には登録免許税(15万円)と公証役場への費用(5万2千円)も含んでいます。

※登録免許税は資本金の7/1000になります。その金額が15万円以下の場合は15万円になります。
※例えば資本金が3千万円の場合は登録免許税が21万円になります。しかし登録免許税が15万円以下の場合は15万円になります。資本金が1円から約2千万円までの登録免許税は上記の計算では15万円以下になるので15万円になります。


電子定款認証代行(全国対応可能)  2万1千円

定款認証は通常、公証役場への支払いが5万2千円に収入印紙代4万円の9万2千円必要です。
電子定款の場合は、公証役場への支払いが5万2千円に収入印紙は不要です。


つまり4万円安くなりますが、そのために電子署名に必要なソフトや機器が4.5万円かかります。
当事務所が電子署名を代行すると2万1千円になります。2〜3万円はお客様自身で定款認証するより安くなります。メールでやり取り可能ですので全国対応です。大阪以外の場合はお客様自身が公証役場へ書類の引き上げをお願いします。書類を受け取るだけの作業になります。その場合でも4万円の印紙は不要になります。

 役員の任期満了した時 変更登記
会社法では役員の任期が最長10年まで延ばせることが可能になりました。しかし、旧商法時に設立し定款を変更していない場合は従来通り取締役2年監査役4年という任期のままです。
 会社の商号・本店変更したい時 変更登記
会社名を変更したい時は変更登記をします。本店所在地を引越しした場合も変更登記を行います。同じ建物内で階数の変更でも変更登記が必要となります。
ただし、建物名や階数まで登記していない場合は登記不要です。



不動産に関する登記
土地・建物を売買した時 所有権の保存や移転登記
例えばAからBへ不動産を売却すると登記簿に記載されている所有者の情報をAからBの氏名住所に書換えます。新築建物の場合は所有権の保存登記が必要となります。所有権保存登記をしないと売買による所有権移転登記や住宅ローン等の抵当権設定登記が出来ません。

所有者の氏名・住所変更 表示変更登記
結婚して名前が変わる場合や引越しによる住所変更の時は登記簿記載の情報を変更します。

 銀行でお金を借りた時 (根)抵当権設定登記
抵当権設定登記とは住宅ローンにより借入をした場合に当該不動産に住宅ローンを設定した証拠として銀行の名前を記載することです。

 銀行へ借金を完済した (根)抵当権抹消登記
上記にある抵当権設定登記した情報を抹消します。



相続に関する登記
相続が発生した 相続登記
親族の方がお亡くなりになると相続登記をしますが登記を必ずする必要はありません。
お亡くなりになってから一定の期間内に登記をしなければならないといった期間の制限もありません。しかし、相続が発生してから不動産を放置しておくと更に相続人が亡くなったりして権利関係が複雑になる場合が少なくありません。相続人の間で話がまとまり次第に登記をされることをオススメ致します。

≪相続登記の簡単な流れを≫
@お亡くなりになられた方の10歳くらいからの戸籍を集めます。

A戸籍記載の相続人を特定し相続物件取得の方の住民票を集めます。

B分割協議書等を添付し法務局に申請します。

C約一週間で登記が完了し、お客様へ書類を返却致します。



≪相続費用≫課税価格(不動産の価格)に関係なく
登録免許税 手数料
最初の1筆目 評価証明書記載の評価額÷1000×4 3万1500円
2筆目以降1筆あたり 評価証明書記載の評価額÷1000×4 1万500円
遺産分割協議書 0円 1万500円
戸籍謄本等 450円 (除籍謄本は750円) 1,050円
登記簿謄本 700円 840円



例えば大阪市内土地・建物(土地と建物は別個の不動産なので2筆と数えます)の相続
(遠方の相続不動産でも郵送申請可能です)
ご主人が亡くなり相続人が奥様とお子様1人だけの場合は
土地と建物の評価額が各750万円として戸籍を3通取得すると仮定します。
登録免許税 手数料
最初の1筆目 3万円 (750万円÷1000×4)
3万1500円
2筆目 3万円 (750万円÷1000×4) 1万500円
遺産分割協議書 1万500円
戸籍謄本 1,350円 (450円×3通) 3,150円
登記簿謄本 1,400円 (700円×2通) 1,680円
合計12万680円 6万2750円 5万7330円

遠方への本人確認費用や相続人が多い場合は書類の点数や記載事項が増えるため、出張費や手数料が加算されますのでお問合せ下さい。



行政届出
宗教法人の代表役員の変更や
単立届出
所轄庁への届出+法務局への変更登記(登記事項でない箇所の変更は登記不要)

宗教法人における規則は、法人の目的や組織運営が変更した場合に、変更の手続きが必要となります。

宗教法人には、神社、寺院、教会などのように礼拝の施設を備える「単位宗教法人」と、宗派、教派、教団のように神社、寺院、教会などを傘下に持つ「包括宗教法人」があります。

単位宗教法人のうち包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」、傘下にないものを「単立宗教法人」といいます。

被包括宗教法人から単立宗教法人への変更をすると所轄庁への変更と法務局への変更登記を致します。法務局への登記事項以外の変更の場合は法務局への変更は不要となります。例えば目的や主たる事務所・代表役員の変更の場合は登記事項にあたりますので変更登記が必要となります。

まずは、お寺の規則と法人登記簿謄本をご用意の上ご連絡下さい。






会社関係の登記
不動産に関する登記
相続に関する登記
行政届出

石原司法行政書士事務所
司法書士 石原 健士

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