明治学院大学教授 熊本一規
1.海は誰のものか (1) 内務省と大蔵省との論争 ・江戸時代は海面を所持……磯猟、羽田猟師町 ・明治8年太政官布告(海面官有宣言)−漁業界大混乱 ・内務省と大蔵省との論争 内務省:海面は官有、海面借区制 大蔵省:海面は公共用水面、漁業権は私権 ・明治9年太政官達(海面官有宣言の撤回) 海面は公共用水面であることが確立された。 ・しかし、内務省は海面官有説をすべて引っ込めたわけではない (2) 海面は公共用水面 ・公共用水面とは ・公共用物の使用形態 自由使用 許可使用 特別使用(特許使用) ・漁業の自由使用、許可使用、特別使用 あらゆる漁業は自由漁業または許可漁業。そこに漁業権の免許。 2.公有水面埋立法の諸問題 (1) 既存の海面使用者の同意 ・公有水面埋立法(大正10年)の立法趣旨 ・憲法29条(財産権に関する規定) (2) 共同漁業権者の同意 ・共同漁業権は入会権的権利 免許を受けるのは漁協。漁業を営むのは組合員(正確には関係地区漁民) ・損害を受けるのは組合員であって漁協ではない 損害に対して補償されるのだから補償を受け取る者は組合員 ・埋立に同意する者も組合員 (3) 埋立免許は特許でなくて許可 ・埋立免許の一つの法的効力は、埋立地の所有権者を予め確定しておくこと ・ダム建設では免許なし。総会決議もなし。補償契約だけでダムが建設されている。 ・工作物の建設、盛土も許可