総則 労働契約 賃金 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 安全及び衛生 年少者
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賃    金
(賃金の支払) くわしく
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
(非常時払)
第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
(休業手当) くわしく 
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
(出来高払制の保障給)
第27条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
(最低賃金)
第28条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる。

第24条(賃金の支払い)
●通貨払いの原則:通貨以外のもので支払うことができるのは、
1.労働協約に定めがある場合で、例えば通勤定期乗車券。ただし、労働協約の適用を受ける労働者に限られるので、非組合員(管理職など)には適用されない。
2.確実な支払いの方法で厚生労働省が定める場合で、労働者の同意(同意書まで入らないが、個々の同意が必要)を得た場合に金融機関への振り込みがOK。退職手当に関しては、小切手、郵便為替もOK。
●毎月1回払いの原則:毎月1回以上支払わなくてはならない。2週間ごとに賃金の締めがある場合にまとめて4週間目に支払うことはダメ。例外として、臨時に支払われる賃金(退職手当)、賞与、1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当等。
年俸の場合も毎月1回以上の支払にしなくてはダメ
第26条(休業手当)
平均賃金とは?:算定すべき事由の発生した日以前3箇月に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額。実際は算定事由発生日の前日からさかのぼった3箇月間(発生日が9月1日の場合、8月31日から6月1日までの92日)
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