| (労働条件の原則) くわしく |
| 第1条 |
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。憲法・第25条・第27条2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 |
| (労働条件の決定) |
| 第2条 |
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 |
| 2 |
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 |
| (均等待遇) くわしく |
| 第3条 |
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。憲法・第25条・第27条2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 |
| (男女同一賃金の原則) くわしく |
| 第4条 |
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 |
| (強制労働の禁止) |
| 第5条 |
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 |
| (中間搾取の排除) |
| 第6条 |
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 |
| (公民権行使の保障) |
| 第7条 |
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 |
| 第8条 |
削除 |
| (定義) くわしく |
| 第9条 |
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
| 第10条 |
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 |
| 第11条 |
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
| 第12条 |
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 |
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1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 |
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2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 |
| 2 |
前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 |
| 3 |
前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。 |
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1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 |
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2.産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間 |
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3.使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間 |
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4.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項から第8項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第7項において同じ。)をした期間 |
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5.試みの使用期間 |
| 4 |
第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 |
| 5 |
賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
| 6 |
雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。 |
| 7 |
日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 |
| 8 |
第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。 |