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罰        則
第117条 第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
第118条 第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
2.第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
3.第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4.第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者
第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
2.第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第014条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
3.第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
4.第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
5.第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
第121条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
わかりやすくまとめると次のようになります。
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
強制労働の禁止
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
中間搾取の排除
最低年齢
年少者の坑内労働の禁止
女性の坑内労働の禁止
年少者の職業訓練者の坑内労働に関する特例
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
均等待遇 休憩
男女同一賃金の原則 休日
公民権行使の保障 時間外・休日及び深夜の割増賃金
賠償予定の禁止 年次有給休暇
前借金相殺の禁止 年少者の深夜業
強制貯金 年少者の危険有害業務の就業制限
解雇制限 妊産婦等の危険有害業務の就業制限
解雇予告 産前産後休業
法定労働時間 妊産婦の時間外労働等
監督機関に対する申告をした労働者に対しての不利益扱い等
30万円以下の罰金
契約期間等 1年単位変形労働時間制労使協定届出
労働条件の明示 1週間単位変形各日労働時間通知
退職時等の証明書 事業場外労働労使協定届出
金品の返還 専門業務型裁量労働制労使協定届出
賃金の支払い 就業規則に係る意見聴取
1箇月単位変形労働時間制労使協定届出 臨検拒否等
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