OEM版Windowsってのを解説しよか?
Windows 95よりも前のマイクロソフト製OSはな、PCに標準装備されていへんかった。 んでも、Windows 95を発売するにして、メーカー製PCといっしょにOSがきちんと機能することが保証してるPCを出荷するんに、PCベンダー(メーカー)にOSを供給しといて、PCベンダーが自分とこの製品の一部にしてOSを組み込んで販売するようになったんや。 この提供形態が、マイクロソフト製OSにおける「OEM版」ってことやね。
そやから、OEM版Windowsのサポートはマイクロソフトやのぉて、PCベンダーがやることになるんやわ。 OEM版Windowsは、元々Windows互換なメーカー製PCの一部となってさかいな。 また、組み合わされたPCの一部という扱いにしてあるで、OEM版Windowsは共に出荷されたPCから他のPCに使用権を移すことはできへんゆ〜ことや。
この考え方からしたら、それ単体でPCとして機能せん単品パーツにOEM版Windowsはバンドルできへんことになる。 んでも、マイクロソフトが「自作でPCを構築する人向けに」マザーボードやプロセッサなんか、一部のパーツと一緒にOEM版Windowsを販売するんを許可するように方針変更しよってん。まぁ、実体としてはショップ側の希望をマイクロソフトが受け入れたゆ〜ことやろけど、Windows XPではこの制限がさらに緩和されて、メモリモジュールとかと組み合わせた販売もできるよ〜になってるねん。
OEM版の使用権に関する契約(End User Licence Agreement)は、元々PC本体へのプリインストールを想定したものになってけぇど、
「本契約書において「本コンピュータ」とは、お客様が入手された本ハードウェアが単一のコンピュータシステムである場合、本ハードウェア自体をさしますが、お客様が入手された本ハードウェアがコンピュータシステムコンポーネントの場合、その本ハードウェアと共に作動するコンピュータ システムをさします。」
って付け加えられてて、セットで購入するパーツが組み込まれたPCと共に使用する限り利用が認められるってことになってるわ。
マイクロソフト「広報」は、「このライセンスは常にバンドルされたパーツとともに移動する。たとえばメモリモジュールとのバンドルで購入した場合、そのメモリモジュールを別のPCに移すと、移動先のPCでは使用が認められるが、メモリモジュールを外してしまったPCでは、OEMライセンスのWindowsを利用し続けることはできない。また、メモリモジュールを入れ替えなどで破棄した場合、OEMライセンスのWindowsを利用する権利を失う。」って・・・(~ペ)ウーン
OEM版と通常パッケージ/アップグレードパッケージ版の違い?
OEM版と通常パッケージ/アップグレードパッケージ版の違いを、ライセンスの観点から比較してみよか。
OEM版やと、いっしょに販売されるハードウェアと利用することが決められてる。 んで、このときの使用許諾契約はシステム製造者とマイクロソフトの間でされるもんで、エンドユーザーが直接マイクロソフトからWindowsのライセンスを取得しているわけやあらへん。 ユーザーが購入するハードウェアのベンダー(どっかのバンドル品でゆ〜たら、マイクロソフトシステムビルダーとして登録して、OEM契約でライセンスを購入しているショップ)の取ったOEMライセンスが、ハードウェアについてるんやね。
通常パッケージ版のWindows XPはゆ〜と、ライセンスを取得したユーザーとマイクロソフトの間で取り交わされた契約になるんや。 ユーザーは自分が持ってる1台のPCにWindowsをインストール出来て、元のPCから完全にWindowsを削除したら、PCから別のPCにWindowsを移すこともできるで。 よぉするに、同時に2台のPCにインストールされてへんかったら、どのPCで利用しても構へん(そやけど、同時に使わへんさかいって2台のPCに同時にインストールすることはできへんで)。
つまりは、OEM版はバンドルされていたハードウェアの機能としてついてる使用権なんに対して、通常パッケージ版はユーザーに対して使用権が与えられてるっていうのが大きぃ違いやね。 OEM版Windowsを買うゆ〜ことは、Windowsを購入してるってのでものぉて、ハードウェアの方を買ぉてるってことやね。 買ぉたハードウェアと一心同体・一蓮托生ってことになるんやね。
プリインストール用と添付用で取り扱いに違いがでるアクティべーション方法
OEM版のWindows XPには2種類あって、アクティべーションの方法が違ぉてる。
PC本体にプリインストールされているWindows XPの場合、ほとんどはWindows XPがアクティベートされた状態でPCが動く(使える)よ〜になってる。 これはOEM先のPCにWindowsを組み込む時に、OEMプリインストール用の特殊なツールでBIOSを登録してまうことで、アクティベートを不要にしてるからやね。
こ〜してプリインストールOSで組み込んだWindows XPは、ハードウェア変更の情報を一切チェックせぇへん。 違うハードウェアに移動されたかど〜かのチェックは、BIOSが他PCに変更されたかどうかチェックしよることで済むんや(一応、BIOSアップデート程度は違うPCと判断されへん)。 そやから、ハードディスクごと別PCに付け替えへん限り、そのWindows XPでアクティべーションを求められることはないんやわ。
パーツに付属するWindows XP、プリインストール版でも自分でアクティベートが必要な状態でインストールされたPCの場合は、最初にパッケージ版と同じハードウェア構成を元にしたコードをインターネットか電話で登録する必要があるやん。 このときのコードは以下の10要素を元に作成されてんやるで。
・グラフィックカード
・SCSIホストカード
・IDEインターフェイス
・ネットワークインターフェイスのMACアドレス
・メモリ容量の範囲
・プロセッサの種類
・プロセッサのシリアル番号
・ハードディスクの種類
・ハードディスクのシリアル番号
・CD-ROM、CD-RW、DVD-ROMなど光ドライブの種類
これらの10要素が何であるかは、作成されるコードから推定できへんよ〜になってるけど、コードが変化した時に「どの要素が変わった」のか検出できるよ〜になってる。 それで、以下の条件範囲に入っている場合、何度でもインターネット経由のアクティべーションを受けることができるよぉになってる。
・ネットワークインターフェイスが存在しない場合は4要素までの変更
・ネットワークインターフェイスが存在する場合は6要素までの変更
・ドッキングステーション機能があるPCの場合は8要素までの変更
こ〜ゆ〜条件の範囲内なら、ハードウェアの内容が変更されてても、電話かけてアクティベートせんでもえぇ。(ハードウェアを追加してもコードは変更されへんから・・・コードが変化するんは、最初に参照してたハードウェアを交換してるときだけやね。)
それと、変更するハードウェアの種類だけが関係してて、同じハードウェアを何度変更しても、それが続いてカウントされてハードウェアの大幅変更って判断されることもあらへん。(例:グラフィックカードを2回変更した場合・・・1要素の変更でしかカウントされへん。)
アクティベートに使われてるハードウェア構成のコードは120日で消えるさかい、120日以上の間隔をあけて新規インストールして、それでアクティベートすると新しいコードが登録し直されるんやで。大がかりな、許容される範囲(上記参照してや)のハードウェア変更をしたユーザーが、新しいハードウェア構成のコードに登録し直すことも可能となってるんや(年最大4回かな?)。登録し直すことで、一番最初の構成やのぉて、最新の構成でハードウェアの違いを検出するわけやね。この再登録を利用したら、頻繁にハードウェアを変更するよ〜なユーザーでも、電話のアクティべーションを避けることができると・・・。(この仕組みは、OEM版も通常パッケージも全く同じみたいやね)
電話での再アクティベートの手順
ネットワークでアクティベートをできへん環境のユーザーや、ハードウェアの大幅な変更制限でオンラインアクティベートができへんよ〜なったユーザーは、電話でアクティベートコードの発行してもらえるで。 この場合、Windows XPのアクティベートウィザードで表示されるインストレーションIDをゆ〜と、マイクロソフトが42桁のコンファメーションIDをゆ〜てくれるんで、これをアクティベートウィザードで入力するとWindows XPのアクティベートを完了できるで。
OEM版と通常パッケージ版の再アクティベートに関するポリシーはどっちも変わりあらへん。 「ライセンスが正しく運用されている限り」電話によるアクティベートはいつでも受け付けてくれはる。そやから、OEM版と通常パッケージ版の電話アクティベートの違いは、ライセンス形態の違いだけってことやね。
電話で再アクティベートするとき、オペレータが「なぜ再アクティベートが必要になったのか」をユーザーに質問するようになってるけど、その時「OEM版ライセンスを違うハードウェアに移すため」なんてゆ〜と、アクティベートすることはできへんで。ライセンスに違反してまうさかいな。マイクロソフトは「プロダクトアクティべーションをカジュアルコピー(ライセンス契約の内容を知らずに、悪意無く違法な複製を行なう行為)を防ぐことを目的」にしてて、これで不正コピーを無くすことができるとは考えてないんやって。
そやから、(あくまでもライセンスの話と切り離して考えれば)OEM版でも通常版でも、「ハードウェアの変更で再アクティベートせんなんよ〜になった」ってゆ〜たら、問題なく登録作業を完了させてくれるやろ。OEM版をバンドルされていたハードウェアとは別に使用しても、ライセンスには抵触するがアクティベートは可能ってゆ〜ことになるねぇ。
マイクロソフト広報は「不正コピー防止の啓蒙やカジュアルコピーの防止が目的であるため、それ以上に深く厳密にチェックは行なわない」って・・・???