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自治会規約

なぎさニュータウン自治会規約

第1章 総則

(名称・事務所)
第1条 この会の名称は、なぎさニュータウン自治会(略称「なぎさ自治会」、以下「本会」という)とする。
2 本会の事務所は、江戸川区南葛西7丁目なぎさニュータウン内に置く。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と連帯をはかり、会員の利益と福祉の向上につとめ、集合住宅にふさわしい生活秩序を確立し、明るく住みよい町づくりを目的とする。

(活動)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)会員相互の親睦と連帯をはかる活動
(2)会員の生活環境の維持をはかる活動
(3)会員の福利・厚生および福祉の向上をはかる活動
(4)会員相互の信頼と生活秩序を確立する活動
(5)会員の生活文化の向上をはかる活動
(6)防犯防災活動を推進し、安全が保たれる活動
(7)健全な青少年の育成をはかる活動
(8)公共機関や関係団体との連絡、交渉等の活動
(9)その他本会の目的を達成するために必要な活動

(活動の原則)
 第4条 本会の活動および運営は、次の原則に従う。
(1)会員の基本的人権と生活権を尊重する。
(2)全住民の参加による、全住民のための活動を目標とする。
(3)会員の総意に基づき決定した事項について活動する。
(4)本会が定めた規約、規定、細則によって運営する。
(5)本会の公告・公示は、会報もしくは掲示板によって行う。
(6)あらゆる政治団体、宗教団体および特定の個人等の支配・制約は一切排除する。

第2章 会 員

(会員)
第5条 なぎさニュータウンに居住し、本会の規約を認め、会費を納入する者を会員とする(以下
「会員」という)。
(会員の権利)
第6条 会員は、すべて次の権利を有する。
(1)本会の活動によってえた成果、利益、権利等を平等に受ける権利
(2)本会の記録、文書、証書、帳簿などを閲覧する権利
(3)各機関会議の傍聴または意見および要望を提出する権利 
ただし、傍聴にあたっては、あらかじめ、当該機関の代表者に承認をえるものとする。

(会員の義務)
第7条 会員は、すべて次の義務を有する。
(1)会費を納入する義務
(2)本会の規約および決定事項を守り、すすんで活動に参加し、協力する義務
(3)その他本会の目的を達成するために会員として果たさなければならない義務

(入会)
第8条 入会を希望する者は、所定の加入届をフロア幹事もしくは自治会事務局に提出する。
2 会長は、入会者について、役員会に報告するとともにすみやかに加入手続きを完了する。

(会員資格の消失および退会)
第9条 会員は、次の場合会員としての資格を消失する。
(1)なぎさニュータウンから退居したとき
(2)会費を1年以上滞納し、納入の意思がないと認められたとき
(3)会員の義務を怠り、本会の名誉を汚す等の行為があり、号棟幹事会および役員会が退会を勧告
したとき
 2 退会者は、すみやかに所定の退会届をフロア幹事または事務局に提出しなければならない。
 3 会長は、退会者について役員会に報告するとともに、退会手続きを完了する。

第3章 組 織 

(本会の機関および構成)
第10条 本会に、次の機関を置く。
(1)総会
本会の最高議決機関として総会を置く。総会は、全会員によって構成する。
(2)号棟幹事会
    各号棟活動の推進機関として、号棟幹事会を置く。
号棟幹事会は、当該号棟のフロア幹事ならびに当該号棟に居住する役員および監査役によって
構成する。
(3)フロア会
    フロア活動の推進機関として、各階ごとにフロア会を置く。フロア会は、各階の会員によって
構成する。ただし、フロア会は会員数等の事情により、複数階で構成することができる。
この場合は号棟幹事会の承認をえる。
(4)役員会
本会の執行機関として、役員会を置く。役員会は、会長、副会長、事務局長、会計部長、号棟
幹事長で構成する。
(5)全棟幹事会
    緊急を要するときなどに総会に代わる議決機関として全棟幹事会を開くことができる。
全棟幹事会は全棟のフロア幹事で構成し、その運営は総会に準ずる。ただし、全棟幹事会で議決した事項は次の総会で追認を受けなければならない。

(機関会議の議事運営)
第11条 会議は、別に定めのない限り、構成員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、別に定めのない限り、出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は、否決と解して議決しない。ただし、自治会活動の運営上、当該会議において可否を決する必要がある場合に限り、議長は裁決権を行使して議決する。
3 議事は、原則として、1件ずつ審議し、決議した議事は同一会議において再審議しない。
4 会議ではそのつど議事録を作成し、議長および書記が署名・捺印し、3年間保存する。
ただし、総会の議事録は永久保存とする。
 
第4章 総会

(開催)
第12条 会長は定期総会を年1回、会計年度終了後60日以内に開かなければならない。
2 会長は、前項のほか役員会が必要と認めたとき、もしくは会員の5分の1以上が開催目的を明示し請求したときは、その請求があったときから30日以内に臨時総会を開かなければならない。

(招集)
第13条 総会の招集通知は、開催の15日前までに、日時、会場、目的を明示し、会員がわかる
 ように公示しなければならない。
ただし、特別の事情により、緊急を要すると役員会が認めたときは、この期間を短縮することが
できる。

(成立数)
第14条 総会は、会員の過半数の出席によって成立する。
ただし、やむをえない事情で出席できない者は、委任状を提出することができる。委任状は出席者
の数に加える。委任状は議長宛てとし、1年間保存する。

(議長・書記)
第15条 総会の議長1名、書記2名は出席者の中から選出する。

(議事)
第16条 総会は次の事項を審議議決する。
(1)活動方針および予算に関すること
(2)活動報告および決算に関すること
(3)本会の規約・規定などの制定・改廃に関すること
(4)役員選任に関すること
(5)本会の資産・財産などの増減・管理に関すること
(6)本会の解散もしくは他の団体への加入・脱退に関すること
(7)その他本会の目的を達成するために必要なこと

第5章 号棟幹事会

(活動)
第17条 号棟幹事会は、第2条の規定に基づき、号棟独自の活動により自治会活動の活性化を図る
目的で、次の活動を行う。
(1)号棟活動計画の立案・実行
(2)フロア会および会員からの要望・提案事項の検討
(3)役員会への意見の取りまとめおよび提案
(4)総会や役員会で決定した事項の伝達および実行
(5)号棟幹事長候補者の推薦および専門部員の選出
(6)その他号棟幹事会が必要と認める事項

(開催)
第18条 号棟幹事長は原則として毎月1回、号棟幹事会を開催する。 
2 号棟幹事長は、前項の他、フロア幹事の4分の1以上が開催目的を明示して請求したときは、すみやかに号棟幹事会を開催する。

(招集)
第19条 号棟幹事会を招集するときは、開催の7日前までに日時、会場、目的を明示しフロア幹事に通知するとともに、当該号棟会員にもわかるように公示する。 
ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。

(成立数)
第20条 号棟幹事会は、フロア幹事の過半数の出席によって成立する。ただし、フロア幹事が出席
できないときは、フロア幹事の委任状を持った当該フロアの会員が代理出席することができる。 

(号棟幹事会の代表)
第21条 号棟幹事会に、号棟幹事長1名を置き、号棟幹事会を統括し代表する。 
2 副号棟幹事長を置くことができ、幹事長を補佐し、号棟活動を推進する。
(号棟幹事長の職務)
第22条 号棟幹事長の職務は次のとおりとする。
(1)号棟幹事会の議長を担当する。
(2)号棟幹事会の決定した事項の執行・統括を行う。
(3)号棟幹事会が決定した事項・要請・意見を役員会へ伝達し、その実現につとめる。
(4)総会・役員会の決定事項および委任事項を推進する。
(5)フロア活動を把握し、助言につとめる。

(号棟幹事長の選出)
第23条 号棟幹事会は、話し合いにより、号棟幹事長候補者を選出する。
ただし、話し合いにより選出できないときは、出席者の了承をえて、投票もしくは抽選により
選出する。

(号棟幹事会会計)
第24条 号棟幹事長は会計年度ごとに収支決算報告書を作成する。
2 収支決算報告書はフロア幹事から選出された会計監事の監査を受ける。

(号棟集会)
第25条 号棟幹事会は、必要に応じ、号棟集会を開くことができる。

第6章 フロア会

(活動)
第26条 フロア会は、次の活動を行う。
(1)会員相互の親睦と交流を促進する。
(2)会員の要望や意見をまとめ、自治会活動や計画に反映させる。
(3)活動計画および本会の決定事項を会員に伝える。
(4)総会や号棟幹事会の内容事項について検討する。
(5)その他会員からの要望に応えて活動する。

(フロア幹事)
第27条 フロア会にフロア幹事1名を置く。
2 フロア会の事情により、フロア副幹事1名を置くことができる。
3 フロア幹事はフロア会を代表し、フロア活動の円滑な運営につとめる。
4 フロア幹事は会員の入居、退居や動向を把握するとともに、会員の親睦・交流を深める行事の企画
 を行う。
5 フロア幹事は、会員の要望・意見を号棟幹事会に提出するとともに、号棟幹事会の決定事項を会員
 に報告し、実行する。
 6 フロア幹事は、フロア住民、特に高齢者の安否確認等の見守り活動を行う。
(フロア幹事の選出方法)
第28条 フロア会は話合いにより、フロア幹事を選出する。
2 フロア幹事の選出は、必ず本人の了解をえるものとする。
3 フロア幹事の選出は、高齢者、健康上の問題を抱える家庭等、それぞれの家庭事情を充分に考慮し、
実施する。
4 話し合いで選出できない時は、出席者の了解をえて、無記名投票または抽選により選出する。

(フロア幹事の任期)
第29条 フロア幹事の任期は、定期総会から次年度の定期総会までの1年とし、再任は妨げない。

(フロア会の開催)
第30条 フロア幹事は、定期的にフロア会を開催するようにつとめる。
2 フロア幹事は、会員の要望があったときは、すみやかにフロア会を開催する。
3 フロア会は、会員の過半数の出席によって成立する。
4 フロア会の議長は、フロア幹事が行う。

第7章 役員および監査役

(役員および監査役)
 第31条 本会に次の役員および監査役(以下「役員等」という)を置く。
 (1)会長    1名
 (2)副会長   6名
    副会長は、次の専門部の部長を兼務する。
    @行政・地域交流部 A防災・防犯部 B高齢者対策部  C青少年育成部 D広報部
 E企画部
(3)事務局長  1名
 (4)会計部長  1名
 (5)号棟幹事長 7名 
 (6)監査役   2名
 2 役員および監査役の選出方法、任期等については、第9章に規定する。

(役員および監査役の職務)
 第32条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 2 副会長は、次の職務を行う。
 (1)会長を補佐する。
 (2)会長がその職務を履行できないときは、会長が指名した副会長が代行する。
(3)前条第1項第2号で規定するそれぞれの専門部を統括する。
 3 事務局長は、本会の事務全般を統括する。
 4 会計部長は、別に定める会計処理規定に基づき、本会の会計事務を統括する。
 5 号棟幹事長は、号棟を代表し、号棟活動を統括する。
 6 監査役は、本会の業務の執行および会計を監査し、その結果を総会に報告する。
また、本会のすべての機関会議に出席することができる。

第8章 役員会

(役員会の構成)
第33条 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計部長および号棟幹事長で構成する。

(役員会の開催)
第34条 役員会は、毎月1回定例役員会を開き、会長が必要と認めるときは、臨時役員会を
開くことができる。
2 役員会の議長は、会長または副会長があたる。
3 役員会の議事録は事務局が作成する。
4 役員会は役員の3分の2以上の出席で成立する。

(役員会の業務)
 第35条 役員会は次の業務を執行する。
(1)総会決定事項の実施
(2)会費・活動費などの収支および予備費の支出
(3)総会議案の取りまとめ
(4)その他、本会の目的を達成するための業務および緊急を要する事項の処理
2 執行事項を総会に報告し、承認をえる。
3 役員会は、活動内容をすみやかに会員に報告する。

(役員会の運営機関)
第36条 役員会に四役会、号棟幹事長会、事務局を置く。
(1)四役会
   役員会の運営を円滑に進めるための準備・調整を行う。  
 会長、2副会長(広報部長、企画部長)、事務局長、会計部長で構成する。
(2)号棟幹事長会
   全号棟幹事長は、それぞれの号棟の問題解決と号棟間自治活動の連携を深めるために連絡・協
議する。
(3)事務局
    事務局長、事務職員で構成する。会長は、役員会の承認をえて、事務職員を雇うことができる。

(専門部)
第37条 役員会のもとに、専門機関として次の専門部を置く。
(1)行政・地域交流部
   1)地域行政および周辺町会・自治会に関する事項を担当する。
  2)生活環境の改善・整備・維持に関する事項を担当する。
(2)防災・防犯部
防災・防犯および交通安全に関する事項を担当する。
(3)高齢者対策部
  1)高齢者の安心・安全に関する事項を担当する。
  2)高齢者見守り活動に関する事項を担当する。 
(4)青少年育成部
  1)青少年の健全育成に関する事項を担当する。
  2)近隣の教育機関との連携・協力に関する事項を担当する。
  3)なぎさ自治会活動の世代交代に関する事項を担当する。
(5)広報部
本会の活動に関する広報を担当する。
(6)企画部
   1)各イベントの企画・運営を統括する。企画部のもとに、次のイベント部門を置く。
     @ 文化部(文化祭、鯉のぼり、桜まつり、餅つき等文化的行事の企画・運営)
     A スポレク部(スポーツ・レクリエーション大会の企画・運営)
     B 納涼祭部(納涼祭の企画・運営)
   2)イベントの運営方法
     効率的運営をはかるために、実行委員会および住民団体と連携・協力して行う。
 (7)上記の他必要に応じて、総会の承認をえて専門部を置くことができる。 
 
 (専門部・イベント専門部の部長および部員の選出)
 第38条 各専門部の部長(行政・地域交流部、防災・防犯部、高齢者対策部、青少年育成部、
広報部および企画部)は、第42条に規定する役員候補者選出の手順により選出する。
2 イベント部門の部長(文化部、スポレク部および納涼祭部)は、次項の規定により選出された
専門部員の互選で選出する。
 3 各部員については、役員会の依頼に基づき、各号棟幹事会がフロア幹事または当該号棟の会員の
  中から公募により選出する。

 (委員会および実行委員会の設置)
 第39条 本会の目的を達成するため、次の委員会および実行委員会を置く。
(1)なぎさ高齢者見守り活動委員会 
    委員会は、なぎさニュータウン内外の関係機関・団体と連携して、高齢者の見守りに関する
活動を行う。
委員長は高齢者対策部長が兼務する。その他必要な事項に関して別途規定を設け、適正な運営に
当たる。
(2)なぎさ納涼祭実行委員会
    実行委員会は、予算に従い、納涼祭の運営・実施を円滑かつ効率的に実施する。
納涼祭実行委員長は納涼祭部長が兼務し、納涼祭運営・実施の責任者である。
委員は、各専門部、号棟幹事会から推薦のあった者および会員の中から公募により選出する。
2 前項の他役員会は必要に応じて、他の委員会、実行委員会を置くことができる。
ただし、その活動結果については総会に報告しなければならない。 

 (特別委員会)
 第40条 役員会は、諮問・研究機関として特別委員会を置くことができる。ただし、特別委員会の
活動結果については、総会に報告しなければならない。
2 特別委員会には、役員会から複数名が参加し、役員会との連携をはかる。

第9章 役員および監査役の選出

 (役員選考委員会)
 第41条 会長は、定期総会の開催に向けて、役員等の選出に関する日程を公示のうえ、次期役員候
補者および監査役候補者(以下「候補者」という。)を選考・選定するために、役員選考委員会を
設置する。なお、同日程の作成にあたっては、候補者が次期自治会活動方針案の作成に参加できる
日程とする。
2 委員会は、候補者を選定し、定期総会に報告する。
 3 会長は、年度中に役員に欠員が生じ補充役員が必要なときは、役員会の同意をえて、委員会を設置し補充役員候補者の報告を受ける。
同候補者は、役員会の承認および全フロア幹事の半数を超える追認をえることとする。
 4 委員会は、会長、副会長(役員会で選出された2名)、事務局長および号棟幹事長(7名)の
11名で構成する。ただし候補者は、公正の見地により委員から除外し、他の役員を補充する。
 5 委員長は、委員の互選で選出する。
 6 委員会は、総会における候補者の報告をもって解散する。
 7 委員会は、立候補者の選考・選定にあたり、責任をもって立候補者間の調整につとめる。立候補者は、委員会の調整案を尊重する。

 (候補者選考・選定の手順)
 第42条 委員会は、次の手順に基づき、候補者を選考・選定する。
(1)候補者受付等選考に関する必要事項を公示する。
  (2)役職別に立候補者の受付を行う。副会長は専門部長を兼務することから専門部長別に
受付を行う。立候補者のいない役職については、候補者を推薦する。
  (3)立候補者および推薦された会員に対して、役員等への就任意思を確認する。
(4)候補者が役員定数以内であれば、全員を候補者とする。 
 (5)候補者が役員定数を超えるときは、前条第7項の規定を踏まえ委員会の責任と権限において、
話し合いにより候補者を選定する。ただし、どうしても話し合いによる選定が困難な場合は、次条の規定に基づき、選挙により選出するものとする。
 (6)候補者選出の手順は次のとおりとする。
    会長、副会長、事務局長、会計部長の順に選出する。    
 (7)号棟幹事長候補者は、号棟幹事会から推薦された会員を候補者とする。
 (8)監査役候補者2名を推薦する。
2 候補者については、役員等が任期満了により退任した後、再び役員等に就任する場合は、退任後2年間が経過していることを役員候補者の資格とする。任期中に辞任した者の場合は、当該任期終了後2年間が経過していることを役員候補者の資格とする。

(役員選挙)
 第43条 委員会は、公平かつ公正の観点から、適正な選挙管理を厳格に行う。 
(1)選挙日程、候補者紹介、選挙方法等の選挙に関する必要事項を公示する。
(2)選挙は、全会員による無記名投票とし、投票の結果、得票の多い候補者が役員に選任される。得票数が同数の場合は、再投票を行う。

 (総会の承認)
 第44条 候補者は、定期総会において役員等としての承認を受けることとする。ただし、選挙に
よって選任された役員等は、総会の承認を必要としないが、委員会は、総会において役員選挙の
経緯および結果を報告する。

(役員の任期)
 第45条 役員等の任期は、定期総会から次々年度の定期総会まで1期2年間とし、再任は妨げない。
ただし、任期は、2期4年を限度とする。

(役員の辞任・辞任勧告および補充)
 第46条 役員等は、定められた任期を全うしなければならない。任期中やむをえず辞任する場合は、
事前に会長宛ての辞任届を提出する。
2 役員等が、その責務を十分に果たすことが困難と認められる場合は役員会の決議をもって、辞任勧告を行うことができる。
3 年度中に役員等の辞任等により欠員が生じたときは、第41条第3項の規定によりすみやかに補充役員等を選任する。補充役員等の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)
 第47条 役員等が、自治会業務に対して重大なる支障を来すおそれがあると認められる場合は、
役員会の決議をもって解任することができる。解任の請求を受けた役員等は、正当な理由がなければこれを拒否できない。

(役員等の引継ぎ)
 第48条 役員等および候補者は、責任をもって業務の引継ぎを行う。
   候補者は、引継ぎを円滑に行うために、候補者の推薦を受けたときから、次期自治会活動方針案 
   の作成に参加することができる。 
第10章 会 計

(会計年度)
 第49条 本会の活動および会計年度は、毎年3月1日から2月末日までとする。

 (会費)
 第50条 本会の活動経費は、会員の会費によって賄うことを原則とする。ただし、寄付金、その他の収入も活動経費に加えることができる。
 2 会費は、一会員あたり、月額500円とする。
 3 会費は、本会の定めた方法によって納入するものとする。
  ただし、納入された会費は、いかなる場合も返却しない。

(予算および執行の責任)
 第51条 本会の予算は、活動方針および会計処理規定によって編成し、総会の承認をえて執行するものとする。
2 役員会は、年度途中で、予算の内容に大幅な変更を必要とするときは補正予算を組み、臨時総会の承認をえた後、予算の執行をしなければならない。
  ただし、災害等緊急を要する場合は、役員会の決定により執行できるものとする。
3 予算の中の予備費は、役員会の決定により執行することができる。

(決算および監査報告)
第52条 決算および会計に関する業務は、別に定める「会計処理規定」に基づき決算処理を行い、監査役の監査を受け、総会に報告し、審議、承認をえなければならない。

(特別会計)
 第53条 本会は、一般会計の他に特別会計を置くことができる。
  ただし、一般会計からの繰り入れは、当該年度における一般会計予算総額の10%を限度とする。
 2 特別会計の剰余金または一部を、一般会計に繰り入れることができる。
 3 前各項の繰り入れは、総会の承認をえなければならない。

 (活動準備積立金)
 第54条 本会は、緊急時または臨時の諸活動に備え、活動準備金を積み立てることができる。
 2 準備金は、一般会計および特別会計の剰余金の一部をもってあてる。
 3 準備金の取り崩しは、総会の承認をえなければならない。 

第11章 付 則

(簡易保険の払込団体)
 第55条 本会は、簡易保険の団体払込制度を利用して、払込団体を組成する。なお、払込団体の運営につては、別に規定する。

(本会の解散)
 第56条 本会の解散は、全会員の無記名投票により、会員の5分の3以上の賛成をえなければなら
ない。
2 解散に伴う処理事項は、一切総会で決める。

(本規約の施行)
 第57条
 (1)昭和54年3月25日 制定
 (2)昭和58年4月17日 抜本改訂
 (3)昭和63年4月24日 一部改訂
 (4)平成5年4月25日 全面改訂
 (5)平成6年4月24日 一部改訂
 (6)平成8年4月21日 一部改訂
 (7)平成12年5月14日 全面改訂
 (8)平成16年4月4日 一部改訂
 (9)平成21年12月6日 一部改訂