第一章 名称及び事務所
第一条 本支部は群馬県野球連盟渋川北群馬支部と称する
第二条 本支部の事務所は支部長宅に置く
第二章 目的・事業
第三条 本支部はアマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を市町村民全般に普及し、その健全な発展を計るとともに会員相互の親密と友愛を計ることをもって目的とする。
第四条 本支部は前条の目的を達成するため、県野球連盟行事に参加する為下記の事業を行う
1) 全県的な野球大会協催及び後援
2) 地方的な野球大会の主催、協催及び後援
3) 公式野球規則の研究及び講習
4) 軟式野球の普及及び発展を計る
5) 軟式野球の技術向上に関する指導研究
6) その他本支部の目的達成に必要な事項
第三章 会員
第五条 正会員は一般チーム及び学童チームとし次の条件を具備しなければならない。
1) 一般チーム
イ 成年の部、壮年の部、熟年の部及び還暦の部の部門別とし、次のいずれか一つに該当する者で編成されたチーム。
(イ) 職域チーム
官公庁、銀行、会社、商店、工場に勤務する者によって編成するチーム。ただし、主たる事務所が支部の地域内に所在し、同一職場に勤務する者が3分2以上で編成されなければならない
(ロ) 地域チーム
登録人員の半数以上が支部の地域内に居住又は勤務する者によって編成するチーム
(ハ) 学生チーム
専修学校生、各種学校生及び大学生は同一学校または個人で一般チームに登録することができる。
ロ 部門別は、次の年齢基準によりチームを編成するものとする。
成年の部 高校年齢層以上の者で編成されたチーム。
A・B・C三クラスに格付けする。
壮年の部 その年度の4月1日以前に、満40歳を越える者で編成されたチーム。
熟年の部 その年度中満50歳を越える者で編成されたチーム。
還暦の部 その年度中満60歳を越える者で編成されたチーム。
ハ 学生生徒で本連盟以外の組織に登録している者は加盟できない。
ニ 登録人員は、制限しない。ただし、大会参加人員は、成年の部及び壮年の部は20名以内、熟年の部は25名以内、還暦の部は30名以内とする。
2) 学童チーム
イ 支部の地域内に在住在学する者で、小学3・4・5・6年生で編成されたチーム。
ロ 20歳以上(成人)の責任者を代表者とするチームであること。
ハ 硬式ボールを使用している団体に登録されている者は加盟できない。
ニ 登録人員は制限しない。ただし、大会参加人員は20以内とする。
第六条 削除
第四章 役員及び総会
第七条 本支部は評議員会をもって総会を実施する
1)評議員の専任は正会員チームより1名選出するものとする
2)体協・審判部・スポーツ学識経験者より評議員を若干名選出するものとする
3)総会の議長は支部長とする
第八条 任期
支部の役員の任期は2年とする。但し会員を離脱したときは同時に役員を失うものとする
第九条 本支部の役員構成
1)評議員の互選により支部長1名、副支部長若干名をおく
2)支部長は会務を総理し本支部を代表する
3)副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時はその職務を代理する
4)理 事 長 1名
5)常任理事 若干名
6)理 事 若干名
7)庶務会計 3名
8)監 査 2名
9)参 与 若干名(役員会の互選による)
(常任理事、理事、会計、監査の選出は評議員会に行う。但し常任理事、庶務会計、理事各1名は支部長の選出とする)
第五章 会費
第十条 本支部は会費及び補助金、寄附金等により運営する
1)正会員(チーム)は支部会費、県野球連盟負担金、県・市体育協会会費を納入するものとする
2)会費 円(1か年)
第六章 会計、監査
第十一条 会計決算年度は3月1日より翌年の2月末日とし、会計監査を受けるものとする
第七章 加盟及び脱退
第十二条 正会員となる連盟の定める登録申込書(2面)及び会費をそのチームの所在地の支部に提出する。支部はその資格を審査しなければならない
第十三条 会員はその登録事項に異動が生じたときは、支部にその旨を届出なければならない
第十四条 会員は前条に定めるほか下の事項の1つに該当するときは、その資格を失う
1)第六条に定める条件を具備しなくて支部が不適格と認めたとき
2)自ら脱退の意志を表明したとき
3)除名の処置をとられたとき
第八章 規律
第十五条 正会員なるチームは1つの支部以外に、その構成員は1つチーム以外に加入することはできない。ただし、チーム構成員個々は、同一支部の他の部門との二重加入ができる。
第十六条 正会員なるチーム及び構成員は本連盟及び支部(支部連合会を含む)の主催後援又は公認の野球大会でなければ出場することはできない
第十七条 正会員なるチーム及びその構成員は本規約ならび附属規定に違反することはできない
第十八条 正会員たるチーム及びその構成員が前3条に違反したときは役員会において除名あるいは大会への出場停止その他の処分をする事が出来る
第一条 本支部は群馬県野球連盟渋川北群馬支部と称する
第二条 本支部の事務所は支部長宅に置く
第二章 目的・事業
第三条 本支部はアマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を市町村民全般に普及し、その健全な発展を計るとともに会員相互の親密と友愛を計ることをもって目的とする。
第四条 本支部は前条の目的を達成するため、県野球連盟行事に参加する為下記の事業を行う
1) 全県的な野球大会協催及び後援
2) 地方的な野球大会の主催、協催及び後援
3) 公式野球規則の研究及び講習
4) 軟式野球の普及及び発展を計る
5) 軟式野球の技術向上に関する指導研究
6) その他本支部の目的達成に必要な事項
第三章 会員
第五条 正会員は一般チーム及び学童チームとし次の条件を具備しなければならない。
1) 一般チーム
イ 成年の部、壮年の部、熟年の部及び還暦の部の部門別とし、次のいずれか一つに該当する者で編成されたチーム。
(イ) 職域チーム
官公庁、銀行、会社、商店、工場に勤務する者によって編成するチーム。ただし、主たる事務所が支部の地域内に所在し、同一職場に勤務する者が3分2以上で編成されなければならない
(ロ) 地域チーム
登録人員の半数以上が支部の地域内に居住又は勤務する者によって編成するチーム
(ハ) 学生チーム
専修学校生、各種学校生及び大学生は同一学校または個人で一般チームに登録することができる。
ロ 部門別は、次の年齢基準によりチームを編成するものとする。
成年の部 高校年齢層以上の者で編成されたチーム。
A・B・C三クラスに格付けする。
壮年の部 その年度の4月1日以前に、満40歳を越える者で編成されたチーム。
熟年の部 その年度中満50歳を越える者で編成されたチーム。
還暦の部 その年度中満60歳を越える者で編成されたチーム。
ハ 学生生徒で本連盟以外の組織に登録している者は加盟できない。
ニ 登録人員は、制限しない。ただし、大会参加人員は、成年の部及び壮年の部は20名以内、熟年の部は25名以内、還暦の部は30名以内とする。
2) 学童チーム
イ 支部の地域内に在住在学する者で、小学3・4・5・6年生で編成されたチーム。
ロ 20歳以上(成人)の責任者を代表者とするチームであること。
ハ 硬式ボールを使用している団体に登録されている者は加盟できない。
ニ 登録人員は制限しない。ただし、大会参加人員は20以内とする。
第六条 削除
第四章 役員及び総会
第七条 本支部は評議員会をもって総会を実施する
1)評議員の専任は正会員チームより1名選出するものとする
2)体協・審判部・スポーツ学識経験者より評議員を若干名選出するものとする
3)総会の議長は支部長とする
第八条 任期
支部の役員の任期は2年とする。但し会員を離脱したときは同時に役員を失うものとする
第九条 本支部の役員構成
1)評議員の互選により支部長1名、副支部長若干名をおく
2)支部長は会務を総理し本支部を代表する
3)副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時はその職務を代理する
4)理 事 長 1名
5)常任理事 若干名
6)理 事 若干名
7)庶務会計 3名
8)監 査 2名
9)参 与 若干名(役員会の互選による)
(常任理事、理事、会計、監査の選出は評議員会に行う。但し常任理事、庶務会計、理事各1名は支部長の選出とする)
第五章 会費
第十条 本支部は会費及び補助金、寄附金等により運営する
1)正会員(チーム)は支部会費、県野球連盟負担金、県・市体育協会会費を納入するものとする
2)会費 円(1か年)
第六章 会計、監査
第十一条 会計決算年度は3月1日より翌年の2月末日とし、会計監査を受けるものとする
第七章 加盟及び脱退
第十二条 正会員となる連盟の定める登録申込書(2面)及び会費をそのチームの所在地の支部に提出する。支部はその資格を審査しなければならない
第十三条 会員はその登録事項に異動が生じたときは、支部にその旨を届出なければならない
第十四条 会員は前条に定めるほか下の事項の1つに該当するときは、その資格を失う
1)第六条に定める条件を具備しなくて支部が不適格と認めたとき
2)自ら脱退の意志を表明したとき
3)除名の処置をとられたとき
第八章 規律
第十五条 正会員なるチームは1つの支部以外に、その構成員は1つチーム以外に加入することはできない。ただし、チーム構成員個々は、同一支部の他の部門との二重加入ができる。
第十六条 正会員なるチーム及び構成員は本連盟及び支部(支部連合会を含む)の主催後援又は公認の野球大会でなければ出場することはできない
第十七条 正会員なるチーム及びその構成員は本規約ならび附属規定に違反することはできない
第十八条 正会員たるチーム及びその構成員が前3条に違反したときは役員会において除名あるいは大会への出場停止その他の処分をする事が出来る
