産 廃 第311号
平成14年6月12日
残土・産廃問題ネットワーク・ちば 様
おびつ川の水を守る会 様
千葉県知事 堂本暁子
県外の残土を持ち込ませない条例の制定について(回答)
陳情書について拝見いたしました。
千葉県のいわゆる残土条例については、平成9年7月に制定し、ご存知の通り、平成10年1月1日より施行しているところです。また、平成12年6月から「千葉県土砂等の埋め立て等に関する指導指針」により事前協議制を取り入れ、より慎重に埋立事業の許可を行っています。
私も「菜の花県民会議」に出席すると建設発生土や産業廃棄物の問題が意見としてよく出ます。多くの意見は環境破壊、地下水源の汚染等が訴えられます。
建設発生土の全てが悪いわけではありませんが、建設発生土は建設工事に伴って必ず発生するものでありますので、循環型社会を実現するためには資源としてのリサイクルも必要です。
現在の残土条例では、汚染された土砂を埋立事業場に搬入させないことにより土壌の汚染防止、また、たい積構造を規制することにより土砂流出等による災害の未然防止を目的としており、土砂の埋め立てそのものを規制するものではないので県外からの土砂搬入を規制していません。また、隣接者・周辺地域住民の同意については、残土条例では直接規定していませんが、これに代わるものとして「指導指針」により埋立事業者へ、近隣住民の方々への説明会の開催や環境保全協定書の締結を指導しています。
なお、立ち入り調査権については埋立事業の許可条件に関係者が立ち入りを求めたときは埋立事業区域内に入れるようになっており、また、平成13年9月21日からは地元市町村職員にも付与しています。
マニュフェスト制度の導入については、県外排出事業者への直接的な規制をこの残土条例で行うことは難しいため、土質検査や施工監視を強化することで対応しています。
残土条例については、いろいろな機関、さきに申し上げたように県民の皆様からもさまざまな意見が寄せられています。県では、これらの意見を取り入れながら残土条例の改正・検討を行う準備を進めているところです。
今後とも、残土条例の適正な運用を図り、県民の安全確保に努めていきたいと思います。